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介護保険サービスを利用するには


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印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

介護保険制度のしくみ

 介護保険制度は、山元町が保険者となって運営しています。40歳以上の人が加入者(被保険者)となって介護保険料を納め、介護や支援が必要となったときにサービスが利用できる支えあいの制度です。

介護保険の利用手続き

 介護保険による介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定(要介護認定)を受ける必要があります。 

1 介護保険担当窓口へ申請

 介護サービスの利用を希望する方は、保健福祉課に要介護認定の申請をしてください。本人や家族が申請に行くことができない場合は、居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括支援センターに申請を代行してもらうことができます。

●介護サービスを利用できる方

 第1号被保険者(65歳以上の方)…原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要な方
 第2号被保険者(40歳から64歳の方)…加齢による病気(特定疾病)が原因で、日常生活に介護や支援が必要な方

●申請に必要なもの
 (1)要介護・要支援認定申請書
 主治医の氏名、医療機関の名称・所在地・電話番号がわかるもの、介護保険施設に入所している方は入所先の名称、所在地、電話番号がわかるものを持参していただくと記入するときに便利です。

 介護保険 要介護・要支援【新規・更新・区分変更】認定申請書 [Wordファイル/84KB]
 記入例 [Wordファイル/93KB]

(2)被保険者証
  65歳以上の方……介護保険被保険者証
  40歳から64歳の方……加入する医療保険の被保険者証

(3)代行事業者による代理申請の際は、事業所印

2 認定調査

 申請をすると、認定調査員が自宅や入所施設を訪問し、本人の心身の状況などに関する調査項目について、本人や家族などから聞き取り調査を行います。調査項目の調査結果を全国一律の基準で判定(1次判定)し、調査で聞き取ったことを特記事項としてまとめます。

3 主治医の意見書

 主治医(かかりつけ医)に、本人の心身の状況について医学的な観点から意見書を作成してもらいます。また、意見書作成にかかる費用は町が負担します。

4 審査判定(2次判定)

 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成された「介護認定審査会」で介護が必要かどうか、どの程度必要かを審査・判定します。

5 認定結果の通知

 町は審査結果に基づいて要介護状態区分を認定し、その結果を記載した通知書と被保険者証を送ります。

(1)認定結果の有効期間
 新規申請・区分変更申請の場合は、申請日から原則6ヵ月です。また、更新申請の場合は、前回の有効期限の翌日から原則12ヵ月です。(ただし、有効期間が最長48ヵ月まで延長される場合もあります。)

(2)要介護認定の更新手続き
 認定には有効期間がありますので、引き続いてサービスを利用するためには、有効期間が切れる前に更新の手続きが必要です。介護サービスを利用されていない方は、更新申請の必要はありません。

(3)認定の有効期間内に心身の状態が変化したら
 認定の有効期間内に心身の状態に変化があった場合は、認定区分の変更申請ができます。

6 介護サービス計画

 認定結果をもとに、要介護1から5までの人は「居宅介護支援事業者」に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)から心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらい、要支援1、2の人は地域包括支援センターから介護予防サービス計画を作成してもらいます。

(1)要介護の認定を受けた後に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を事業者に依頼した場合、また、居宅サービス計画の作成依頼事業者に変更があった場合には届出が必要です。

 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書 [Wordファイル/55KB]

(2)介護(予防)サービス計画(ケアプラン)作成のため、認定調査票や主治医意見書の情報提供が必要な事業者は、要介護認定等情報開示請求書を提出してください。
 なお、手続きは郵送でも受付けます。その場合は、必要事項を記載した「要介護認定等情報開示請求書」と50g以内定形郵便物の切手を貼った「返信用封筒」を同封のうえお送りください。

 要介護認定等情報開示請求書(両面印刷をしていただき提出をお願いします) [Excelファイル/46KB]

7 介護サービス開始

 介護(予防)サービス計画にもとづいて、在宅や施設で介護サービスが利用できます。原則として、全体費用額のうち介護保険負担割合証に記載された負担割合(1割から3割)が利用者負担額となります。 

介護サービスの種類

 介護サービスには、居宅介護支援サービス(ケアマネジメント)、居宅サービス、施設サービス、そして平成18年4月1日から新たに始まった、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスなどがあります。

(1)居宅サービスおよび介護予防サービスには、介護や入浴介護、看護、リハビリなどのサービスを自宅で受けるものと、通所や短期入所によりサービスを受けるものがあります。また、福祉用具や住宅改修などの費用が支払われる種類のものがあります

訪問介護

一般的には、ホームヘルプサービスといわれています。食事や排泄、入浴、衣類の着脱、通院介助などの「身体介護」と、掃除、洗濯、買い物などの「生活援助」に区分されます。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

利用者の自宅に、浴槽や必要な機材を持ち込んで、入浴の介護を行うサービスです。介助があっても自宅の浴槽に入れない方や、通所による入浴もできないような重度の方が対象となります。

訪問看護・介護予防訪問看護

看護師や保健師などが利用者の自宅を訪問し、医師の指示のもと、療養上のお世話や医療処置をおこなうサービスです。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、医師の指示にもとづいて、理学療法や作業療法などのリハビリテーションをおこなうサービスです。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、看護師、薬剤師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、療養上の管理および指導をおこなうサービスです。

通所介護

一般的には、デイサービスといわれています。利用定員が19人以上のデイサービスで、利用者は、老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどに日帰りで通所し、入浴や食事、健康維持や機能訓練などのサービスを受けます。

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

デイケアといわれます。利用者は、介護老人保健施設や病院、診療所などに通所し、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けます。

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

ショートステイといわれます。利用者が介護老人保健施設などに短期間(数日から1週間程度)入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けるものです。

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

これもショートステイですが、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受けるものです。

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者または要支援者が受けられるサービスで、入浴や排泄、食事、機能訓練や療養上のお世話などをおこなうものです。

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

要介護者等が自立した生活を送れるように、車椅子や特殊ベッドなど12種目の福祉用具をレンタルするサービスです。

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

福祉用具のうち、入浴や排泄など、レンタルになじまないものについて、購入費の7割から9割を給付するものです。

住宅改修費支給

要介護者等が自宅で安全に快適にすごせることを目的とした一定の工事に対して、住宅改修費の7割から9割が支給されるものです。対象工事内容は、手すりの取付けや、段差の解消、床材や扉の変更などがあります。

(2)施設サービス要介護認定を受けた人のうち、要介護1~5の方は、介護保険施設に入所し、介護や看護、リハビリテーション、療養などのサービスを受けることができます。

介護老人福祉施設

特別養護老人ホームが都道府県知事の指定を受けて介護保険施設となったものです。原則、要介護3以上の方が入所することができ、入浴や排泄、食事などの介護が中心の施設です。

介護老人保健施設

介護と医療の両方のサービスを提供する施設で、病院から家庭へ復帰するための中間的な施設といえます。

介護療養型医療施設

療養上の管理、看護、医学的な管理のもと、介護や機能訓練などのサービスを提供するものです。

(3)地域密着型サービスおよび地域密着型介護予防サービス 
 高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域での生活が継続できるよう、24時間体制で支えるという視点から、身近な生活圏域ごとに地域の実情に合わせて整備されたサービス拠点(事業所)において提供るために、平成18年4月の介護保険法改正により創設されたサービスです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて、1日複数回の定期巡回と通報等による随時対応のための訪問介護・訪問看護サービスを、一体的にまたは連携しながら提供することで、中・重度者の在宅生活の継続を支援するサービスです。
  夜間対応型訪問介護

訪問介護員等が、夜間において利用者宅を定期的に訪問したり、緊急の通報に随時対応するなど、包括的に夜間訪問介護を提供するサービスです。

地域密着型通所介護 平成28年4月から地域密着型サービスに位置づけられた利用定員18名以下の小規模通所介護(デイサービス)です。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の利用者のみを対象とする通所介護(デイサービス)です。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

通いサービスと宿泊サービス、訪問サービスを一体的に、かつ柔軟に提供するサービスで、利用者にとってはなじみのある事業所において、様々なサービスを受けることができるという、サービスです。

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

グループホームといわれます。要介護者のうち、中程度までの認知症高齢者が受けられるサービスで、小規模な施設で共同生活をおこなうものです。

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 小規模多機能型居宅介護と訪問看護のサービスを組み合わせることで、医療(看護)と介護サービスを柔軟・一体的に提供し、要介護度が高く医療ニーズの高い高齢者に対応するサービスです。

地域密着型特定施設入居者生活介護

利用定員29人以下の特定施設(有料老人ホーム)です。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用定員29人以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)です。

   山元町介護保険事業所一覧(R6年4月~) [Wordファイル/426KB]

 

介護保険に関するお問い合わせ

  • 介護保険制度・保険料・要介護認定などに関することは
    山元町役場 保健福祉課 保険給付班まで
    電話番号:0223-37-1113
  • 介護サービス・福祉サービス・その他、生活相談に関することは
    山元町地域包括支援センターまで(令和2年4月1日から独立行政法人国立病院機構宮城病院に業務委託)
    電話番号:0223-37-1171