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身体障害者手帳「1級」、「2級」または「3級(内部疾患)」をお持ちの方、療育手帳「A」または「B」をお持ちで、知的障害者福祉法に定める職親に委託されている方、特別児童扶養手当「1級」に該当する方、精神障害者保健福祉手帳「1級」をお持ちの方、に対して医療費の一部を助成します。(所得制限あり)
身体障害者手帳は体の不自由な方に、療育手帳は知的障害者の方に、精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方にそれぞれ交付されます。
これらの手帳は、制度上の各種援護を受けるために必要なものです。
心身に障害を持つ方は、障害に応じて次のサービスを受けることができます。
在宅の心身障害者に対して生活指導と作業指導を行い、社会参加の促進と生きがいづくりを進めるため、地域活動支援センター「やすらぎ」を開設しています。
地域活動支援センター「やすらぎ」 電話番号:0223-37-0205