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国民健康保険の給付について


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印刷ページ表示 更新日:2019年9月17日更新

医療機関にかかるとき

 病気やケガをしたとき、医療機関などに保険証を提示すれば、一部負担金を支払うことにより医療が受けられたり、様々な給付を受けることができます。 

1 自己負担割合

年齢自己負担割合
小学校就学前まで2割負担
小学校在学時
から70歳未満
3割負担
70歳以上
75歳未満

2割負担
(※一定以上所得者を含む世帯の場合は3割負担)

 

 2 自己負担限度額の適用を受けるためには

 所得区分が住民税課税世帯の方(70歳以上75歳未満の方で区分が一般以外)は、「限度額適用認定証」を保健福祉課で申請し、受け取ることで、医療費の窓口負担額が、自己負担限度額までになります。
 また、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(「減額認定証」)を保健福祉課で申請し、受け取ることで、医療費の窓口負担額が、自己負担限度額までになり、入院時の食事代についても減額されます。
 なお、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、医療機関などの窓口に必ず保険証等と一緒に提示してください。(各限度額等については下記表を参照ください。)

  様式はこちら

(1) 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 

区分所得限度額(3回目まで)限度額
(4回目以降)
901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
210万円以下57,600円44,400円
住民税
非課税世帯
35,400円24,600円

 

(2) 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

区分 課税所得 区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯単位)

現役並み
所得者

690万円以上-

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降の場合は140,100円)

380万円以上現2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降の場合は93,000円)

145万円以上現1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降の場合は44,400円)

一般

18,000円
(年間144,000円上限)

57,600円
(4回目以降の場合は44,400円)

住民税非課税世帯低28,000円24,600円

住民税非課税世帯
(所得が一定以下)

低115,000円

  

(3) 入院したときの食事代

住民税課税世帯(下記以外の人)
(区分:ア・イ・ウ・エ・現1・現2の方)

1食460円
2 住民税非課税世帯
(区分:低2の方)
過去1年間の入院が90日以内1食210円
過去1年間の入院が91日以上(※)1食160円
1 住民税非課税世(所得が一定以下)
(区分:低1の方)
1食100円

※91日以上入院の際は、改めて保健福祉課での手続きが必要となります。

 

(4) 特定の治療を長期間受ける場合

 長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病(※)の方は、自己負担限度額が1医療機関につき、1ヶ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)となります。
 「特定疾病療養受療証」を交付しますので、保健福祉課に申請してください。

  ※ ・ 人工透析が必要な慢性腎不全
     ・ 先天性血液凝固因子障害の一部
     ・ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 様式はこちら

 

国民健康保険の主な給付

 1 高額療養費制度

  同じ月内の医療費の負担が高額となったときは、申請して認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
 支給の対象者には診療月の約3ヶ月後に申請案内が送付されますので、保健福祉課または坂元支所にて申請してください。
 ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド代などは、支給の対象になりません。
 なお、高額療養費は、原則として診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。

 

 (1) 世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

 ○ 70歳未満の方の場合

 (ア) 同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して世帯限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。

 ○ 70歳以上75歳未満の方の場合

 (ア) 外来の自己負担額を個人ごとに合算した額に、外来における負担の上限額を適用します。
 (イ) 入院がある場合は、入院分と自己負担額と、(ア)でなお残る自己負担額を合計した額に世帯限度額を適用します。

 ○ 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合

 下記の計算方法で合算することができます。
 (ア) 70歳以上75歳未満の方の限度額を算出。
 (イ) 70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と(ア)で算出した額を合算。
 (ウ) (イ)の額に70歳未満の方の所得区分の自己負担限度額を適用し算出します。

 

(2) 高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

 過去12ヶ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)は、「4回目以降の限度額」を超えた分が、申請によりあとから支給されます。

 

2 高額介護合算療養費制度

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額(8月分~翌年7月分)を合算して、下記の限度額を超えた分が申請により支給されます。

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(1) 70歳未満の方

区分所得限度額
901万円超212万円
600万円超901万円以下141万円
210万円超600万円以下67万円
210万円以下60万円
住民税非課税世帯34万円

 

(2) 70歳以上75歳未満の方

区分課税所得限度額
現役並み
所得者
690万円以上212万円
380万円以上690万円未満141万円
145万円以上380万円未満67万円
一般145万円未満56万円
2住民税非課税世帯31万円
1住民税非課税世帯(一定以下)19万円

 

3 治療用コルセットや足底装具等を医療機関で勧められた場合

 医師から治療上必要と認められたコルセット等の治療用装具を作った場合、一度全額お支払いいただきました領収書をもとに、自己負担割合で還付が受けられます。
 装具の耐用年数など詳しくは保健福祉課までお問合せください。

 様式はこちら

 下記項目を持参いただき保健福祉課にて申請してください。

  • 医師の診断書
  • 補装具の領収書(型番等記載のもの)
  • 通帳
  • 印鑑(認め可) 

 ※ 平成30年4月から靴型装具は装着写真の添付が必要となりましたので該当の方は準備ください。

 

4 被保険者がお亡くなりのとき

 葬祭をとりおこなった喪主の方に葬祭費(5万円)の支給をいたします。

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  • 会葬礼状等(葬祭日、喪主様の氏名が確認できる書類)
  • 喪主様の通帳(写し可)
  • 印鑑(認め可)

 

5 子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)

 被保険者が出産したとき支給されます。(妊娠85日以降であれば死産・流産でも支給)出産一時金は原則として、国保から直接医療機関に支払われます。

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6 移送の費用がかかったとき(移送費の支給)

 重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、申請して必要と認めた場合に支給されます。

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7 その他療養費

 下記に該当する場合は、いったん窓口で全額自己負担となりますが、後日、保健福祉課に申請し認められた場合に自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。 

  • 急病等のやむを得ない場合に、保険証が提示できずに治療を受けたとき
  • 医師が必要と認めた手術等で、輸血に用いた生血代がかかったとき
  • 国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が認めた「はり」「きゅう」「マッサージ」の施術を受けたとき
  • 治療を目的としない海外渡航中に病気やケガで診療を受けたとき

 

8 交通事故などにあったとき

 交通事故をはじめ、第三者の行為でケガをしたときでも、国保制度のもとで治療を受けることができます。その場合は必ず保健福祉課に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
 なお、国保へ届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合もありますので、示談を結ぶ前にご相談ください。
 ※交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。

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