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過疎化や少子高齢化が進む中、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどにより、森林所有者が不明な森林が生じ、森林を適切に管理していく上で支障が生じる状況となっています。
このため、令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。法施行より前に相続した不動産も義務化の対象です。
また、 新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
詳しくは、添付のチラシ(相続登記義務化について) [PDFファイル/1MB]のほか、法務省のホームページ<外部リンク>や林野庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。