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公営住宅における任意保険等の加入について


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印刷ページ表示 更新日:2018年8月20日更新

 火災を起こしたときには、自身が居住している住戸だけでなく、共用部分や他の入居者が居住する住戸にも被害の恐れがあります。また、発生した煙により住戸や家財道具が燻される煙害や、消化活動によって放水された大量の水による水損など、多くの方に迷惑を掛けることになります。
 火災発生に関する賠償責任については、失火法という法律により、損害賠償を免れる場合もありますが、その他の事故については、原因者の過失となる場合が多く、損害賠償に至ることを想定して損害賠償保険に加入することをお勧めします。
 また、原因者が損害賠償保険に加入していないこともあるため、各入居者が火災保険(任意)等に加入することをお勧めいたします。
 一定の費用負担が必要となることから、加入は強制しませんが、安心して日常生活を送るためには、加入されることをお勧めいたします。
 なお、保険内容に関するお問い合わせについては、各保険会社にお問い合わせください。

 加入される際に、必要となる事項を以下によりダウンロードできます。

 

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