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浄化槽の管理は法律によって定められておりますので、下記を参考に適切に管理してください。
浄化槽の稼働状況や水質を確認し、状況に応じて装置の調整や消毒剤の補充など、専門的な知識が必要となりますので、宮城県に登録している保守点検業者に委託してください。
保守点検の回数は浄化槽の種類や処理方式、処理対象人員(大きさ)などによって異なるため、保守点検業者にご相談ください。
浄化槽保守点検業登録業者名簿<外部リンク>
浄化槽で汚水を処理する過程で、生成・蓄積される汚泥やスカムといった汚れを清掃します。汚れがたまりすぎると、処理が不十分になり、悪臭が発生する原因になる場合がありますので、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務付けられています。
浄化槽の清掃は町の許可を得た業者に委託してください。なお、浄化槽清掃業許可業者については、PDFファイルより、ご確認ください。
浄化槽清掃業許可業者一覧(R6年8月1日時点) [PDFファイル/185KB]
町民生活課生活班(電話番号 0223-37-1112)
浄化槽の保守点検や清掃等の維持管理が適切に行われ、正常に機能しているかを確認する検査です。浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受ける検査(第7条検査)と、その後、毎年1回受ける定期検査(第11条検査)があります。
浄化槽管理者(使用者)は法定検査を受けることが義務付けられていますので、指定の検査機関で必ず受検してください。
公益社団法人宮城県生活環境事業協会 浄化槽法定検査センター<外部リンク>
浄化槽の設置や廃止には届出が必要となりますので、下記を参考にご提出ください。なお、各種届出は浄化槽の工事業者や保守点検業者が代行して提出する場合がありますので、重複することのないようお気を付けください。
様式名称 | 説明 |
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浄化槽を設置する場合 提出部数 2部 |
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浄化槽設置届出書 [Wordファイル/26KB] |
浄化槽を設置する場合(建築確認申請をする場合を除く) 提出部数 2部 |
浄化槽補助金 |
左記リンク先をご活用ください。 |
浄化槽使用開始報告書 |
浄化槽の使用を開始した場合 法定検査依頼書と4枚複写の様式です。 (上下水道事業所に備えています。) |
浄化槽使用廃止届出書 [Wordファイル/39KB] |
浄化槽を使用しなくなった場合のうち、撤去等により再開が不可能なもの 〈 例 〉
〈 注意 〉
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浄化槽使用休止届出書 [Wordファイル/44KB] |
浄化槽を使用しなくなった場合のうち、再開が可能なもの 〈 例 〉
〈 注意 〉
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浄化槽使用再開届出書 [Wordファイル/39KB] |
浄化槽の使用を再開するとき(使用の休止を届け出た浄化槽に限る) 〈 注意 〉
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浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/16KB] |
浄化槽管理者(所有者等)が変わった場合 〈 例 〉
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浄化槽法および関連法令等に定めるところにより、浄化槽の適正な設置と維持管理を確保するため、届出書に記載された個人情報は、届出の事務処理に使用するほか、法定検査を実施する指定検査機関(公益社団法人宮城県生活環境事業協会)に提供します。なお、この個人情報が他の目的に使用されることはありません。