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浄化槽の管理・届出について


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印刷ページ表示 更新日:2024年8月6日更新

浄化槽の管理

 浄化槽の管理は法律によって定められておりますので、下記を参考に適切に管理してください。

保守点検

 浄化槽の稼働状況や水質を確認し、状況に応じて装置の調整や消毒剤の補充など、専門的な知識が必要となりますので、宮城県に登録している保守点検業者に委託してください。
 保守点検の回数は浄化槽の種類や処理方式、処理対象人員(大きさ)などによって異なるため、保守点検業者にご相談ください。
浄化槽保守点検業登録業者名簿<外部リンク>

清掃

 浄化槽で汚水を処理する過程で、生成・蓄積される汚泥やスカムといった汚れを清掃します。汚れがたまりすぎると、処理が不十分になり、悪臭が発生する原因になる場合がありますので、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務付けられています。
 浄化槽の清掃は町の許可を得た業者に委託してください。なお、浄化槽清掃業許可業者については、PDFファイルより、ご確認ください。
浄化槽清掃業許可業者一覧(R6年8月1日時点) [PDFファイル/185KB]
町民生活課生活班(電話番号 0223-37-1112)

法定検査

 浄化槽の保守点検や清掃等の維持管理が適切に行われ、正常に機能しているかを確認する検査です。浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受ける検査(第7条検査)と、その後、毎年1回受ける定期検査(第11条検査)があります。
 浄化槽管理者(使用者)は法定検査を受けることが義務付けられていますので、指定の検査機関で必ず受検してください。
公益社団法人宮城県生活環境事業協会 浄化槽法定検査センター<外部リンク>

各種届出

 浄化槽の設置や廃止には届出が必要となりますので、下記を参考にご提出ください。なお、各種届出は浄化槽の工事業者や保守点検業者が代行して提出する場合がありますので、重複することのないようお気を付けください。

各種届出
様式名称 説明

浄化槽設置(変更)事前協議書 [Wordファイル/19KB]

誓約書 [Wordファイル/17KB]

浄化槽を設置する場合

提出部数 2部

浄化槽設置届出書 [Wordファイル/26KB]

浄化槽を設置する場合(建築確認申請をする場合を除く)

提出部数 2部

浄化槽補助金

左記リンク先をご活用ください。

浄化槽使用開始報告書

浄化槽の使用を開始した場合

法定検査依頼書と4枚複写の様式です。

(上下水道事業所に備えています。)

浄化槽使用廃止届出書 [Wordファイル/39KB]

浄化槽を使用しなくなった場合のうち、撤去等により再開が不可能なもの

〈 例 〉

  • 公共下水道等へ切り替えたとき、浄化槽のある家屋等を取り壊したときなど

〈 注意 〉 

  • 汚泥等の内容物を残したままにしておくと、腐敗等の原因になります。また、清掃のみで空洞のまま放置すると、雨水の流入による悪臭の発生、陥没・落下等のおそれがありますので、廃止済み浄化槽は適切に処理してください。
浄化槽使用休止届出書 [Wordファイル/44KB]

浄化槽を使用しなくなった場合のうち、再開が可能なもの

〈 例 〉

  • 不在や転居等により、長期(目安として1年以上)にわたり使用しないときなど

〈 注意 〉 

  • ​休止の前に槽内の清掃や消毒剤の撤去等が必要です。このときに行う清掃は、通常の清掃と作業内容が異なります。作業にかかる費用等は、契約している浄化槽保守点検業者(清掃業者)にお問い合わせください。
浄化槽使用再開届出書 [Wordファイル/39KB]

浄化槽の使用を再開するとき(使用の休止を届け出た浄化槽に限る)


 〈 注意 〉

  • 再開の前に、浄化槽保守点検業者と維持管理契約を結んでいるか確認してください。また、休止時に撤去した消毒剤の補充等、所定の作業が必要です。作業に係る費用等は、契約した浄化槽保守点検業者にお問い合わせください。
浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/16KB]

浄化槽管理者(所有者等)が変わった場合

〈 例 〉

  • 浄化槽のある家屋等を譲り受けたときなど

 浄化槽法および関連法令等に定めるところにより、浄化槽の適正な設置と維持管理を確保するため、届出書に記載された個人情報は、届出の事務処理に使用するほか、法定検査を実施する指定検査機関(公益社団法人宮城県生活環境事業協会)に提供します。なお、この個人情報が他の目的に使用されることはありません。

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