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農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有や借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3カ月以内に報告を行うこととされております。
・農地所有適格法人報告書【記載例】 [Wordファイル/58KB]
「農地所有適格法人」とは、農地の権利を取得して農地を耕作し、農業経営を行うことができる法人のことをいい、農地法では、農地の権利(所有権または使用収益権)を取得できる法人を農地所有適格法人に限定しています。
次の要件を満たし、農地を適性かつ効率的に利用すると認められる場合には、農地法第3条に基づき、権利取得が許可されます。
農事組合法人、株式会社(株式の全部につき譲渡制限のあるものに限る)、合名会社、合資会社、合同会社
農地所有適格法人の構成員がすべて次のいずれかに該当すること
法人の業務執行役員全体で次の要件をいずれも満たすこと