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農地法の一部改正により、令和5年4月から下限面積要件が廃止となり(農地法第3条許可)、農地取得要件が緩和されます。
これまでは許可要件の一つに、許可後の譲受人の耕作面積が下限面積に達しなければ許可することができないという規定があり(下限面積要件)、当町では以下のとおりに下限面積(別段面積)を定めていましたが、今回の改正により、下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されることになりました。
これにより、当町で設定している下限面積(別段面積)も廃止することとなります。
設定区域 | 設定面積 | |
---|---|---|
1 |
山元町全域 |
50アール |
2 |
住宅(宅地)に隣接した農地 |
1アール |
⇩
設定区域 | 設定面積 | |
---|---|---|
1 |
山元町全域 |
廃止 |
2 |
住宅(宅地)に隣接した農地 |
廃止 |
なお、令和5年3月10日以降の許可申請受付分からは、下限面積要件の適用はありませんが(令和5年4月1日以降の許可になるため)、下限面積要件以外の農地権利取得要件については継続となります。
項 目 |
内 容 |
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全部効率利用要件 |
申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 |
常時従事要件 |
申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること。 |
調和要件 |
申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。 |
※法人が農地を取得する場合には別の要件もあります。