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農地法第3条の規定による許可申請について(個人用)


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印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新

耕作目的で農地の所有権移転または賃借権や使用貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。

申請要件

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、原則として次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 申請については、農地利用のために購入・賃借することから、農地利用以外の目的で使用しないこと(駐車場、物置等としての使用は認められません)
  • 申請者または世帯員が農作業に従事すること。【農作業常時従事要件】
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。【地域との調和要件】

申請書類

申請書(3通提出・・・3通に印鑑押印)

農地法第3条の規定による許可申請書 [Excelファイル/94KB] 

農地法第3条の規定による許可申請書(記入例) [PDFファイル/913KB]

添付書類一覧(以下各1通)

  1. 申請農地の登記全部事項証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)
  2. 住民票抄本(譲渡人〔所有者〕の現住所と登記簿上の住所が異なる場合、または申請者が町外居住者の場合)(申請日前3か月以内に発行されたもの)
  3. 賃貸借契約書(賃貸借契約を結んでいる場合)
  4. 使用貸借契約書(使用貸借契約を結んでいる場合)
  5. 耕作証明書(町外に耕作している農地がある場合)
  6. 農地等利用計画書(農業委員会が必要と認めた場合)
  7. 委任状(行政書士等に委任する場合)
  8. その他参考となる資料

申請に係るスケジュール

申請受付締切日:毎月10日(休日の場合は翌日)
  ↓
許可申請の審査会:毎月20日前後
(原則として譲受人の方にご出席いただき、農業委員に農地取得に至った経緯を説明していただきます。)
  ↓
農業委員会定例総会開催:毎月25日前後
(農業委員会で議決されれば、許可書を発行いたします。)

※書類に不備がある場合は申請をお受けすることができませんので、お早目に農業委員会窓口までご提出ください。

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