ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと > 農林水産業 > 農業 > 【農地所有者の皆様へ】令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

【農地所有者の皆様へ】令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます


本文

印刷ページ表示 更新日:2024年1月31日更新

 過疎化や少子高齢化が進む中、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどにより、日本各地で所有者不明土地が増加しており、大きな社会問題となっています。所有者不明土地問題は、公共事業の用地取得のみならず、農地の集積・集約化、さらには不適切な管理により近隣住民へ被害を及ぼすケースもあります。

 このため、令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。法施行より前に相続した不動産も義務化の対象です。

相続登記に関するチラシ

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)