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過疎化や少子高齢化が進む中、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどにより、日本各地で所有者不明土地が増加しており、大きな社会問題となっています。所有者不明土地問題は、公共事業の用地取得のみならず、農地の集積・集約化、さらには不適切な管理により近隣住民へ被害を及ぼすケースもあります。
このため、令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。法施行より前に相続した不動産も義務化の対象です。