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住宅リフォーム支援事業


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印刷ページ表示 更新日:2023年4月5日更新

住宅をリフォームする新婚世帯・子育て世帯のみなさん

対象になる世帯は?

新婚世帯 夫婦の年齢の合計が80歳以下である婚姻後8年を経過していない世帯
子育て世帯 子ども(出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子)を扶養し同居している世帯

(注1)山元町に定住する意思があり、納付すべき市町村民税等の滞納がないことおよび自治組織に加入し地域活動等に参加する意思があること。
(注2)平成23年3月11日において山元町に住所を有し、かつ被災者再建支援法第3条に基づく、被災者生活再建支援金の支給を受けた者と同一世帯に属している者または、防災集団移転促進事業に係る補助金東日本大震災による津波被災住宅再建のための補助金および、がけ地近接等危険住宅移転事業に係る補助金、その他被災住宅や補修のための補助金を受けた者と同一世帯に属している者が住宅を増改築・リフォームする場合を除く。    

対象になる増改築・リフォームは?

令和5年4月1日以降に施工する、50万円を超える工事。 

対象工事・対象外工事の内容については、次の表をご覧下さい。

・リフォーム対象工事・対象外工事一覧表[PDFファイル/154KB]

(注1)50万円を超える工事は要綱に定める補助対象内の工事であること。

(注2)当該住宅については、自己所有または、2親等以内の親族が所有する住宅であること。                                                                                         

補助金額は?

(1)基本補助金
住宅の増改築・リフォームに要する経費の3分の1以内の額とし、50万円を上限とする。

 (2)加算補助金
・町内建築業者により増改築・リフォームを施工した場合は、基本補助金に10万円を加算する。 

・Uターン世帯10万円加算(1人あたり)

手続きの方法は?

山元町移住・定住支援事業補助金(住宅リフォーム支援事業)を希望される場合の手続きは、次のようになります。
手順を図で説明していますのでご覧下さい。

ステップ1

当該住宅の増改築・リフォームに係る契約後「交付申請書(様式第1号)」および「別紙2」、「誓約書(様式第3号)」に署名・捺印し、必要な書類を添付のうえ、お申し込みください。
申請用の様式は、次によりダウンロードすることができます。

【添付書類】

  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本(世帯全員分の住民票の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書)
  • 工事契約書および工事概要のわかる図面等の写し
  • 山元町行政サービス制限実施要綱第2条第1号に定める公共料金の納入状況確認同意書 [PDFファイル/84KB] 
  • 納税証明書 等

※添付書類は、該当する用件により異なりますのでご確認下さい。

ステップ2

申請内容および添付書類により補助金の交付・不交付を審査し、交付の場合は「補助金交付決定通知書」によって交付決定額を通知します。

ステップ3

当該住宅の増改築・リフォームが終了したときは「実績報告書(様式第8号)」に署名および「交付請求書(様式第10号)に署名・捺印し、必要な書類を添付のうえ、すみやかにお届けください。
報告用の様式は、次によりダウンロードすることができます。

【添付書類】

  • 工事に要した経費を明らかにできる書類(領収書または口座振込証明書若しくはそれに準じるものの写し)                      
  • 建築確認済証の写し
  • 出来形のわかる書類(図面等)
  • 工事写真(着工前・完成)等                                                               

※添付書類は、該当する用件により異なりますのでご確認下さい。

ステップ4

指定の口座に補助金を振り込みます。

その他

申請内容に変更があったときは、「変更承認申請書(様式第5号)」に署名(変更に必要な書類を添付)、事業を中止したときは「廃止承認申請書(様式第6号)」に署名し、すみやかにお届けください。

変更および廃止承認申請書は、次によりダウンロードすることができます。

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