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新婚 世帯 |
夫婦の年齢の合計が90歳以下である婚姻後8年を経過していない世帯 |
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子育て 世帯 |
申請日の属する年度の末日における年齢が18歳以下の子(母子健康手帳で確認できる胎児を含む。)を扶養し、同居している世帯 |
(注1)山元町に定住する意思があり、同居する予定の世帯員全員が、納付すべき市町村民税等の滞納がないことおよび自治組織に加入し地域活動等に参加する意思があること。
(注2)平成23年3月11日において山元町に住所を有し、かつ被災者再建支援法第3条に基づく、被災者生活再建支援金の支給を受けた者と同一世帯に属している者または、防災集団移転促進事業に係る補助金東日本大震災による津波被災住宅再建のための補助金および、がけ地近接等危険住宅移転事業に係る補助金、その他被災住宅や補修のための補助金を受けた者と同一世帯に属している者が住宅を増改築・リフォームする場合を除く。
令和7年4月1日以降に契約する、50万円を超える工事
対象工事・対象外工事の内容については、次の表をご覧下さい。
リフォーム対象工事・対象外工事一覧表[PDFファイル/154KB]
(注1) 50万円を超える工事は要綱に定める補助対象内の工事であること。
(注2) 自己所有または、2親等以内の親族が所有する住宅であること。
(1)基本補助金
住宅の増改築・リフォームに要する経費の3分の1以内の額とし、50万円を上限とする。
(2)加算補助金
・町内建築業者により増改築・リフォームを施工した場合は、基本補助金に10万円を加算する。
・Uターン世帯10万円加算(1人あたり)
山元町移住・定住支援事業補助金(住宅リフォーム支援事業)を申請する場合の手続きは、次のようになります。
住宅の増改築・リフォームに係る契約後に、必要な書類をすべて揃えて申請してください。
申請用の様式は、次によりダウンロードすることができます。
※添付書類は、該当する要件により異なりますのでご確認下さい。
申請内容および添付書類を審査し、交付の場合は「補助金交付決定通知書」によって交付決定額を通知します。
住宅の増改築・リフォームが完了したら、「実績報告書(様式第8号)および「交付請求書(様式第10号)」に、必要な書類を添付し、すみやかに提出してください。
事業完了後、1年を経過しても実績報告を行わないときは、交付決定を取り消しすることがあります。
申請内容および添付書類を審査し、交付確定の場合は「補助金交付確定通知書」によって通知し、指定の口座に補助金を振り込みます。
申請内容に変更があるときは、「変更承認申請書(様式第5号)」(必要な書類を添付)、事業を廃止するときは「廃止承認申請書(様式第6号)」をすみやかに提出してください。