新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について
目的
県では、新型コロナウイルス感染症により、売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し、県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」、「危機関連対策資金」「セーフティネット資金(保証4号および5号)」および「災害復旧対策資金」により、円滑な資金調達を支援します。
1 新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金
融資対象者
【セーフティネット保証4号】
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)県内において1年間以上継続して事業を行なっていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
【セーフティネット保証5号】
指定業種に属する事業を行なっており,最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少していること
※売上高等の減少率が5%から15%未満の場合には,対象外となります。
【危機関連保証】
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)金融取引に支障を来しており,金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
※市町村長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくはお問い合わせください。
融資条件
(1)融資限度額 4,000万円
(2)融資利率 年1.60%以内
(3)資金使途 運転資金および設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間5年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要・必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.85%(経営者保証免除対応を適用する場合は,1.05%)
取扱期間
令和3年4月1日(木曜日)から令和4年3月31日(木曜日)までに保証申込みを受付したもの
ただし,危機関連保証の認定を受けたものについては,令和3年6月30日融資実行分まで
※取扱期間については延長となる場合があります。
2 新型コロナウイルス感染症対応資金 ※新規保証申込みは令和3年3月31日をもって終了しました。
※本資金は利子補給や保証料補助の制度があります。 詳細はコチラ[PDFファイル/726KB]
融資対象者
【セーフティネット保証4号】
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行なっていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
【セーフティネット保証5号】
指定業種に属する事業を行なっており,最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
【危機関連保証】
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)金融取引に支障を来しており,金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
※町長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくはお問い合わせください。
融資条件
(1)融資限度額 6,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金および設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間5年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要・無担保
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.85%
※経営者保証免除対応を適用する場合、年1.05%
取扱期間
令和2年5月1日(金曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までに保証申し込み受付し、かつ、令和3年5月31日(月曜日)までに融資実行されたもの
3 危機関連対策資金
融資対象者
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)金融取引に支障を来しており,金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、 かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
※町長による認定が必要です。
融資条件
(1)融資限度額 8,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金および設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人/担保 保証人:原則として法人代表者以外不要 /担保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き、年0.50%
取扱期間
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年6月30日(水曜日)の融資実行分
4 セーフティネット資金(保証4号)
融資対象者
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行なっていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少して
おり、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
※町長による認定が必要です。
融資条件
(1)融資限度額 8,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金および設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人/担保 保証人:原則として法人代表者以外不要 /担保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き、年0.50%
取扱期間
令和2年2月18日(火曜日)から令和3年6月1日(火曜日)の間に、町から認定を受けたもの
5 セーフティネット資金(保証5号)
※申請書については、申請者により異なるため町までお問合せ下さい。
融資対象者
次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方
(1)指定業種に属する事業を行なっており、最近3ヶ月間の売上高等※が前年同期比で5%以上減少していること
※2月以降直近3ヶ月の売上高等が算出できるまでは、直近の売上高等の減少と売上高等の見込みを含む3ヶ月間の
売上高等でも可
例)2月の実績プラス3月、4月の見込み
(2)指定業種に属する事業を行なっており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇して
いるにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
※町長による認定が必要です。
指定業種は中小企業庁のホームページで確認できます。
経済産業省中小企業庁ホームページ<外部リンク>
融資条件
(1)融資限度額 8,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金および設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人/担保 保証人:原則として法人代表者以外不要 /担保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き、年0.50%
取扱期間
令和2年5月1日(金曜日)から令和3年6月30日(水曜日)の間に、市町村から認定を受けたもの
6 災害復旧対策資金
災害復旧資金融資対象認定申請書 [PDFファイル/64KB]
融資対象者
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少している中小企業者の方
融資条件
(1)融資限度額 一災害 5,000万円
(2)融資利率 年1.60%以内
(3)資金使途 運転資金および設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人/担保 保証人:原則として法人代表者以外不要/担保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き、年0.45%~1.00%
取扱期間
令和2年3月6日(金曜日)から令和3年5月31日(月曜日)の融資実行分まで
相談窓口
(1)融資制度に関すること:宮城県経済商工観光部商工金融課(電話:022-211-2744)
県商工金融課ホームページ<外部リンク>
(2)保証制度に関すること:宮城県信用保証協会 (平日午前9時から午後5時15分まで)
主な相談先 経営支援部 経営支援課 (電話:022-225-5230)
(3)関連機関のご案内:日本政策金融公庫
日本政策金融公庫ホームページ<外部リンク>
経営相談窓口の設置について [PDFファイル/227KB]