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県では、新型コロナウイルス感染症により、売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し、県制度融資「事業再生計画実施支援金(感染症対応枠)」、「セーフティネット資金(保証5号)」および「災害復旧対策資金」により、円滑な資金調達を支援します。
以下に掲げる計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い,金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者の方
(イ)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
(ロ)認定支援機関(産業復興相談センターを含む。)の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
(ハ)特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
(ニ)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
(ホ)株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
(ヘ)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
(ト)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した弁済計画
(チ)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって,特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)または同法第20条に規定する決定において特定されたもの
(リ)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
(ヌ)独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
(ル)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し,経営支援の方向性,内容等を検討する場)による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画
令和3年4月1日(木曜日)から令和6年12月31日(火曜日)までに保証申し込みを受付したもの
※取扱期間については延長となる場合があります。
※申請書については、申請者により異なるため町までお問合せ下さい。
次のいずれかの要件に該当する指定業種に属する事業を行っている中小企業者の方
(イ)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
指定業種は中小企業庁のホームページで確認できます。
経済産業省中小企業庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>
令和2年5月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)の間に、町から認定を受けたもの
※取扱期間については延長となる場合があります。
災害復旧資金融資対象認定申請書 [PDFファイル/64KB]
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少している中小企業者の方
令和2年3月6日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)の融資実行分まで
※取扱期間については延長となる場合があります。
【セーフティネット保証4号】(借換および借換を含む申込のみ対象)
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)県内において1年間以上継続して事業を行なっていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
【セーフティネット保証5号】
次のいずれかの要件に該当する指定業種に属する事業を行っている中小企業者の方
(イ)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくはお問い合わせください。
【一般保証】
次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方
(イ)最近1ヶ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
(ロ)1.最近1か月間の売上高総利益率がいずれかと比較して5%以上減少していること
a前年同月の売上高総利益率
b直近決算の売上高総利益率
2.直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
3.最近1か月間の売上高営業利益率がいずれかと比較して5%以上減少していること
a前年同月の売上高営業利益率
b直近決算の売上高営業利益率
4.直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
令和3年4月1日(木曜日)から令和6年6月30日(日曜日)までに保証申し込みを受付したもの
※取扱期間については延長となる場合があります。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換目的に限定されました。
・様式第4-(2)(前年同月比較) [Wordファイル/26KB]
・様式第4-(3)(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) [Wordファイル/26KB]
・様式第4-(4)(令和元年12月比較) [Wordファイル/26KB]
・様式第4-(5)(令和元年10~12月比較) [Wordファイル/26KB]
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)県内において1年間以上継続して事業を行なっていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
令和2年2月18日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)の間に、町から認定を受けたもの
※取扱期間については延長となる場合があります。
(1)融資制度に関すること:宮城県経済商工観光部商工金融課(電話:022-211-2744)
県商工金融課ホームページ<外部リンク>
(2)保証制度に関すること:宮城県信用保証協会 (平日午前9時から午後5時15分まで)
主な相談先 経営支援部 経営支援課 (電話:022-225-5230)
(3)関連機関のご案内:日本政策金融公庫
日本政策金融公庫ホームページ<外部リンク>
経営相談窓口の設置について [PDFファイル/227KB]