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セーフティネット保証制度


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印刷ページ表示 更新日:2017年4月7日更新

この制度は、様々な理由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用には、事業所所在地の市町村長による認定が必要となります。

新型コロナウイルスに対応するセーフティネット保証関係

新型コロナウイルスに対応するセーフティネット保証関係はコチラをご確認ください。

中小企業信用保険法第2条第5項関係

1号:連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号:突発的災害(事故等)

4号:突発的災害(自然災害等)

5号:業況の悪化している業種(全国的)

6号:取引金融機関の破綻

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

詳細は中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。