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町では、これからの農業の健全な発展を目指し、農用地の効率的な利用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、山元農業振興地域整備計画の全体見直しを行っておりました。
この計画の見直し完了に伴い、農用地区域からの除外や軽微な変更に関する申出の受付を下記により再開いたしますのでお知らせします。
〇受付再開日
令和7年12月1日(月曜日)
農業上の利用を確保すべき土地の区域を農用地区域として設定し、その区域における農業振興に関する各種施策(公共投資等)を計画的かつ集中的に実施するため、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。
※計画は、法律によりおおむね5年ごとに行う基礎調査の結果や、経済事情の変動その他情勢の推移により、変更する必要が生じたときは変更しなければならないと規定されています。今回、本町では東日本大震災後の社会情勢の変動(東部地区農地整備事業や避難道路整備事業など復興事業が完了したことなど)を踏まえ、計画の全体について見直しを行いました。
おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定した下記の区域です。
⑴ 集団的農用地(10ha以上のまとまった農地)
⑵ 農業生産基盤整備事業(農地整備事業など)の対象地
⑶ 土地改良施設(用水路・排水路・農道など)の用地
⑷ 上記⑴、⑵の隣接する農業用施設(生産・貯蔵・農機具格納・加工・販売・その他付帯施設)の用地
⑸ その他、地域の農業振興を図るために必要な土地(野菜団地や果樹団地など)
⑴ 農業生産基盤整備(農地・農道・用排水路整備など)や農業施設整備(農業ハウスなど)等に関し、国の農業振興施策(補助金等)を受けることができます。
⑵ 農業経営の移譲にあたり相続税や贈与税など、税制上の優遇措置を受けることができます。
⑶ 農業上の用途以外に原則転用ができないため、農業を中心とした土地利用や産業振興に貢献するとともに、土地の乱開発に伴う各種トラブルを防止できます。
⑷ 宅地など農業上の利用以外への転用は原則認められません。ただし例外的に 次項5つの要件を満す場合は、除外が可能です。通常、この手続きには6~8か月の期間を要します。(今回この受付を停止します。なお、この除外はあくまで申出によるもので、申請によって行われるものではありません。)
農用地区域からの除外、編入などの申し出をする場合は、下記の様式を提出して下さい。
⑴ 編入
農用地区域に設定されていない土地で、今後、長期にわたり農業上の利用を確保したい土地を農用地区域に編入します。
【提出様式】
・様式第7号の1(編入意見書) [Wordファイル/60KB]
⑵ 除外
農用地区域内の農地に住宅や施設を建設したり、駐車場・資材置場として利用するなど、農地以外の用途に利用する際には、農地転用の許可申請する前に、農用地区域の除外の手続きが必要となります。また、除外されるためには地域の営農環境等に支障を及ぼさないよう、以下の5つの要件のすべてを満たす必要があります。
・農用地区域以外に代替できる土地がないこと。
・農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
・効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
・土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農業生産基盤整備事業完了後、8年を経過しているものであること。
【提出様式】
・ 様式第7号の2(除外意見書) [Wordファイル/64KB]
⑶ 用途区分
農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途が定められています。土地ごとに「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」に区分され、これらの用途区分内で別な用途に変更する際は、用途区分の変更手続きが必要になります。
・様式第7号の3(用途区分変更) [Wordファイル/67KB]
⑷ 提出期間
町への提出期間については、四半期ごと(5月末日、8月末日、11月末日、翌年2月末日)とし、手続き完了までに3カ月~半年の期間がかかりますことをご了承ください。
⑸ 提出先
山元町産業観光課 農林水産班
〒989-2292
宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32番地
TEL:0223-37-1119 FAX:0223-37-4144