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経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤強化(農用地、農業用の建物・機械等の取得)を図る取組を国が支援するもの。
⑴適用期限の延長
令和7年度税制改正において、農業経営基盤強化準備金の適用期限が令和9年3月31日まで延長されました。
・個人の場合は、令和9年3月31日の属する年までに
・法人の場合は、令和9年3月31日までに
交付を受けた対象交付金を準備金として積立てることができます。
⑵対象農用地の範囲の変更(令和8年度からの適用)
令和8年4月1日以降、新たに準備金を活用して農用地を 取得する場合、以下の要件を満たす必要があります。
【積立て時】
地域計画の区域内で準備金活用者が将来取得予定である農用地が対象となります。
※ 上記以外の場合、積立てはできなくなります。
【農用地の取得時】
地域計画に準備金活用者が利用するものとして定められて いる農用地(地番等で特定した農用地)が対象となります。
※ 地域計画で確認できない場合は対象外となります。
※申請等の詳細は、国ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/junbikin_tetuduki_shiryou.html<外部リンク>)をご確認ください。