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国では、地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
⑴事業名
地域農業構造転換支援事業
⑵対象者
地域計画に位置付けられた担い手(※)
※認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達している農業者
⑶補助対象の内容
トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械、乾燥調製施設(乾燥機等)、集出荷施設(選果機等)、農畜産物加工施設(加工設備等)などの施設、ビニールハウス など
⑷事業の主な要件
・農業用機械のリース導入も対象(補助率:定額。取得額相当の7分の3)(成果目標に加え、リース期間終了後に相当程度の経営面積の拡大をする場合)
・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
・法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること(中古の場合は、使用可能と認められる年数が2年以上であること)
・成果目標((1)経営面積の3割または4ha以上の拡大(2)付加価値額1割以上の拡大(3)労働生産性3%以上の向上)の達成に直結するものであること
・既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる更新)でないこと
・導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うこと
・運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
・既に購入(契約)している機械等でないこと
・処分制限期間内(耐用年数に準じて設定)は適正に管理。期間内に離農して使用しなくなった場合等、残存簿価等に応じた補助金返還が必要となる場合があること
・虚偽の申請をした場合、補助金返還等の措置を講ずることがあること
⑹補助率
10分の3以内(補助上限額:個人1,500万円以内 法人3,000万円以内)
⑺事業期間
令和8年度内完了
⑻要望締切日
令和8年2月2日(月曜日)
⑼提出書類
直近の経営状況が分かる根拠資料(確定申告書の写し等)及び事業費が確認できる参考見積
※申請される方は、必ず山元町産業観光課へ連絡いただき、申請要件に合致するか確認ください。
※その他詳細については、国ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/251223.html<外部リンク>)をご確認ください。
山元町産業観光課農林水産班