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特定間伐等促進計画(変更)を公表します


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印刷ページ表示 更新日:2026年3月10日更新

1 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法について

 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。​

2 特定間伐等促進計画(変更)

 宮城県が作成した「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即し、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項に基づき令和4年1月に策定した特定間伐等促進計画を変更したので、同法第5条第8項により公表します。​​

【山元町】特定間伐等促進計画 [PDFファイル/387KB]

【山元町】特定間伐等促進計画計画図 [PDFファイル/1.34MB]

 

3 関連リンク

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法:林野庁<外部リンク>

特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針 - 宮城県公式ウェブサイト<外部リンク>

 

 

 

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