本文
・将来(概ね10年後)の目標とする農地の姿を「目標地図」として見える化
・“中心経営体”以外の農業者も含めて「農業を担う者」へ
令和5年4月からは、更に取り組みを推進するため、地域での話し合いを重ねて、今後(概ね10年後)に「誰が」「どの農地を」耕作するのかを分かりやすく色塗りした地図(10年後の農地利用の目標となる地図)を作成することとなりました。これにより、更に農地の貸し借り等を加速化させるとともに、その具現化のための各種支援策にも取り組んでいきます。
・農地転用を行う申出者の方は、毎月10日(休日の場合は翌日)までに、産業観光課に必要書類を提出願います。
・農振除外の手続きを行う場合は、地域計画変更の手続きと併せて行ってください。
※事前に産業観光課へ手続き等についてご確認願います。
【必要書類】
・委任状 [Wordファイル/37KB](土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)
・位置図(対象農地が特定できる書類)
・登記事項証明書(写し可)
・公図(写し可)
・協議の場とは、農業経営基盤強化促進法第18条に基づき、計画の策定・更新について話し合いを行う場です。
・計画の更新には農振除外や農地転用許可を行う前に地域計画から除外することも含まれており、農振除外や農地転用許可に関する協議の場については 町ホームページで開催または地域計画(案)の公告・縦覧で兼ねることとしますので、ご確認をお願いします。
現在、開催中の協議の場はございません。
・農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画を定める際は町ホームページ等を通じて公告し、公告の日から2週間の縦覧期間を供する必要があり、縦覧期間中の計画は以下に掲載します。
※山元町役場、坂元支所の掲示板でも掲載します。
現在、縦覧中の地域計画(案)はございません。
・農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づく協議の結果と農業経営基盤強化促進法第19条第1項及び第8項に基づく地域計画を以下に公表します。
なお、農業経営基盤強化促進法第11条第7項により、町ホームページには個人情報は省いて掲載します。
(令和8年8月10日(月曜日)受付分)
1 地域計画
2 目標地図(リスト)