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この制度は、セルフメディケーション推進のために創設された制度で、健康の維持増進及び疾病の予防の取組として一定の取組(※1)を行う個人が、スイッチOTC医薬品(※2)を購入した際に、一定の条件の下でその支払金額について所得控除を受けることができます。
※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
※2 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
健康の維持増進及び疾病の予防の取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を受けている個人
医療用から転用された医薬品で薬局用で購入できる一部の医薬品
<対象となる医薬品の例>
かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
※対象の医薬品や制度について、厚生労働省のホームページに公開されています。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
平成29年1月1日~令和8年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品
自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(控除上限8万8千円)
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることを明らかにする書類の提出または提示が必要になります。
※申告を受ける際は、セルフメディケーション税制の明細書の提出が必要になります。
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。