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国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方(※1特定同一世帯所属者)がいた世帯で引き続き国民健康保険の被保険者がいる場合に、国民健康保険税の税額が急激に増えることがないよう、移行前と同程度となるように、以下の軽減措置がとられています。
国民健康保険税の軽減判定の際に、世帯内に後期高齢者医療保険へ移行する方がいる場合、国保被保険者が減少しても、移行した方と継続して同一世帯であれば、移行した後期高齢者(特定同一世帯所属者)の所得および人数も含めて軽減所得の判定を行います。
国民健康保険世帯から後期高齢者医療保険へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいることにより、単身世帯(国民健康保険加入者が一人の世帯)となる世帯(※2特定世帯)については、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」に係る平等割額を最初の5年間は2分の1減額し、その後3年間は4分の1減額します。
社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療保険へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(※3旧被扶養者)は、資格取得日の属する月以後、保険税について以下の軽減措置が受けられます。
※ 7割軽減、5割軽減の対象となる世帯を除きます。
※ 平成31年4月1日以降、応益割(均等割・平等割)については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り減免します。