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後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減制度について


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印刷ページ表示 更新日:2019年3月20日更新

 特定世帯・特定継続世帯に対する軽減について

国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方(※1特定同一世帯所属者)がいた世帯で引き続き国民健康保険の被保険者がいる場合に、国民健康保険税の税額が急激に増えることがないよう、移行前と同程度となるように、以下の軽減措置がとられています。

1  所得が一定額以下の方に対する軽減措置

国民健康保険税の軽減判定の際に、世帯内に後期高齢者医療保険へ移行する方がいる場合、国保被保険者が減少しても、移行した方と継続して同一世帯であれば、移行した後期高齢者(特定同一世帯所属者)の所得および人数も含めて軽減所得の判定を行います。

2 平等割の軽減

国民健康保険世帯から後期高齢者医療保険へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいることにより、単身世帯(国民健康保険加入者が一人の世帯)となる世帯(※2特定世帯)については、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」に係る平等割額を最初の5年間は2分の1減額し、その後3年間は4分の1減額します。

※1「特定同一世帯所属者」とは

国民健康保険から後期高齢者医療保険に加入した方で、後期高齢者医療保険の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

※2「特定世帯」とは

これまで国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療保険に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。

社会保険などの旧被扶養者に対する減免について

社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療保険へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(※3旧被扶養者)は、資格取得日の属する月以後、保険税について以下の軽減措置が受けられます。

社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)に係る国民健康保険税の軽減制度

  • 旧被扶養者に係る所得割額が免除になります(軽減判定をする際には、扶養されていた方の所得も対象となります。)。
  • 旧被扶養者に係る均等割額が半額になります。
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯の場合は、平等割額が半額になります。

※ 7割軽減、5割軽減の対象となる世帯を除きます。

※ 平成31年4月1日以降、応益割(均等割・平等割)については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り減免します。

※3「旧被扶養者」とは

これまで社会保険等の被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療保険に加入したことにより、その被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。