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軽自動車などを県外で廃車、住所変更、名義変更した場合について(税止めの手続き)


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印刷ページ表示 更新日:2019年10月21日更新

 「税止め」とは、軽自動車または二輪の小型自動車をお持ちの方が、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合に、ご自身で前住所地(課税地)の市町村に手続きをして、翌年度以降の軽自動車税(種別割)の課税を止めることです。

【手続き方法】

・税止めの手続きをする場合は、税務課まで下記の必要書類をお持ちいただくか、郵送してください。

・軽自動車については、全国の軽自動車協会で前住所地への税止め手続きの代行(有償)を行っていますので、転入先の軽自動車協会に確認してください。

【必要書類】

・軽自動車税申告書の控え(コピー可)

・車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー

・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

 

※ 税止めの手続きをしないと、山元町で車両の登録状況が把握できないので、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、忘れずに手続きをしてください。