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個人町・県民税の特別徴収の推進について


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印刷ページ表示 更新日:2019年9月5日更新

個人町・県民税の特別徴収の推進について

給与所得者に係る個人町・県民税の特別徴収(給与天引き)について、町ではこれまでも特別徴収を実施していない事業主の方へ特別徴収への移行をお願いしておりましたが、平成25年度からは宮城県内各市町村全体として、特別徴収義務者への一斉指定を行っています。特別徴収未実施の事業主の方については、順次特別徴収義務者の指定を行い特別徴収への移行を実施いたします。

 ※特別徴収義務者:従業員の町・県民税を給与から特別徴収(天引き)し、町へ納入したいただく事業主(給与支払者)

 

特別徴収とは 

従業員(納税義務者)の個人町・県民税を事業主(給与支払者)が給与から天引き(特別徴収)し、従業員に代わって市町村に納入していただく制度で、毎年5月中旬に送付される「給与所得に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」に記載の税額を6月から翌年5月までの給与から月割で天引きし、各翌月10日まで市町村に納入していただきます。

なお、天引きしていただく町・県民税額は、市町村からお知らせしますので、所得税の「源泉徴収」と異なり、事業主の皆様が毎月の徴収税額の計算や年末調整等の事務をしていただく必要はありません。

地方税共通納税システムについて

令和元年10月から地方税共通納税システムがスタートしました。

地方税共通納税システムとはeLTAX(エルタックス)を利用して、すべての地方公共団体へ自宅や職場のパソコンから電子納税が可能となる仕組みです。インターネットバンキングまたはダイレクト納付といった納付方法により、地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく個人住民税(特別徴収分)などを複数の地方公共団体に対して、一括で電子的に納税することができます。

※eLTAXは全地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営する地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

利用方法などの詳しくはeLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>)をご覧ください。

eLTAX<外部リンク>

 納期の特例について

原則として特別徴収は年12回で納入していただくことになっていますが、給与の支払いを受ける人が常時10人未満(臨時の職員やパートを含む)の特別徴収義務者は、特別徴収した町・県民税を半年分まとめて、年2回に分けて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。 この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した町・県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した町・県民税は翌年の6月10日が、それぞれの納期限になります。
この特例を受けるためには、事前に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。詳しくは、税務課課税班までお問い合わせ下さい。

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 [PDFファイル/133KB]

特別徴収についてよくあるご質問

Q―1 特別徴収を開始するにはどうすればよいですか?

A―1 新年度から新たに特別徴収を開始する場合は、特に申請書等を提出していただく必要はありません。給与支払報告書の総括表を1月末までに提出いただき、その内容に基づき特別徴収の通知をお送りします。また、年度の途中から特別徴収を開始する場合は税務課へお問い合わせください。

 

Q-2 特別徴収のメリットはありますか?

A-2 従業員の方に、下記のメリットがあります。

   ・給与天引きされるので、従業員は納期毎に金融機関等へ出向いて納税する手間が省けます。

   ・納め忘れがなく、そのため滞納や延滞金が発生する心配がありません。

   ・普通徴収では住民税を年4回で納めるのに対し特別徴収では年12回にわけて給与から天引きされるため、1回あたりの納税額が少なくなります。

 

Q-3 特別徴収は必ずしなければならないのですか?

A-3 所得税の源泉徴収を行う事業主は特別徴収をする義務があります。この制度は、従業員が申告・納付等に関する煩わしい手続きから免れることが最大のメリットです。所得税における源泉徴収や社会保険、雇用保険と同様に従業員の雇用環境のひとつとしてご理解願います。

 

Q-4 パートやアルバイトからも特別徴収しなければならないのですか?

A-4 非正規職員であっても、前年に給与の支払いを受け、4月1日においても勤務する従業員は原則として特別徴収をしていただきます。特別徴収を行わなくてもよいのは、下記のとおりです。

   ・ 給与が毎月支給されない。

   ・ 月の給与支給額が少なく、天引きしきれない。

   ・ 退職などで天引きできない。

   ・ 他から支給される給与から天引きされる場合。

 

Q-5 従業員が少なく、経理事務の負担も増えるので特別徴収は行いたくないのですが?

A-5 従業員が少ないことや、経理担当者がいないといった理由で、特別徴収を行わないことは認められていません。

個人町・県民税の特別徴収は、町から通知された特別徴収税額を、毎月事業者が天引きをして町に納入していただくことになりますが、所得税の源泉徴収のように、税額計算や年末調整等の事務は必要ありません。

また、地方税共通納税システム(eLTAXを利用して複数の地方公共団体へ一括した電子納税が可能となる仕組み)を利用して電子的に納税することもできます。

   

Q-6 他の事業所からの給与支給や事業所得がある従業員はどうすればいいのですか(公的年金を除く)?

A-6 他の事業所からも給与の支給がある場合は、給与所得全体を合算して計算した町・県民税額を(1つの)事業所において天引きしていただきます。(その事業所へ特別徴収の通知を送付します。)

また、給与以外に不動産所得や事業所得がある場合には、その部分の所得に係る町・県民税については、納税者が申告を行う際に、普通徴収又は給与所得分と合算しての特別徴収の選択ができます。

 

Q-7 従業員から自分で納めたいと希望があるのですが?

A-7 特別徴収義務者において、特別徴収該当の従業員については、全て特別徴収で納入しなければなりません。従業員が納税の方法を選択することは認められておりません。普通徴収が認められるのは、給与の支払が不定期であるなど、法令で規定される従業員のみです。

 

Q-8 町から5月中旬に特別徴収義務者の通知が届きましたが、給与からの天引きをせずに放っておきました。何か罰則はあるのでしょうか?

A-8 町から特別徴収義務者の通知を受けたにもかかわらず、徴収して納入すべき個人住民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、地方税法第324条第3項の規定により、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又は懲役及び罰金を併科されることがあります。

 

Q-9 特別徴収従業員が退職した場合なにか手続きは必要ですか?

A-9 退職した場合は「給与所得者異動届出書」を、速やかに税務課にご提出ください。提出が遅れると事業所に督促状が発せられる可能性があります。また、退職した従業員の未徴収分の税額について、納税者が一度に収める税額が多くなってしまう可能性があります。なお、1月以降に退職する場合の未徴収税額については一括徴収を行っていただきますようご協力をお願いします。

 

Q-10 新たに就職等で従業員を雇用した場合なにか手続きは必要ですか?

A-10 「特別徴収切替依頼書」を税務課に提出してください。普通徴収分ですでに納付済みの税額、納期限が過ぎている税額については特別徴収に切替ができませんのでご注意ください。

 

宮城県特別徴収推進についてはこちら

給与所得に係る個人住民税の特別徴収推進対策について- 宮城県公式ウェブサイト<外部リンク>

 

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