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家などの建物を新築、増築、滅失(取り壊し)したとき


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印刷ページ表示 更新日:2019年11月28日更新

法務局の登記簿に投棄されていない家などの家屋(未登記家屋)を新築、増築、滅失(取り壊し)した場合は、役場に届け出が必要になります。不動産登記(新築、滅失登記)を行った場合は、必要ありません。

1 未登記家屋を新築、増築した場合

新築

未登記家屋所有者届 [PDFファイル/107KB]に記入し、必要書類を添えて税務課課税班に提出願います。

家屋が完成しましたら、後日、町の調査員がお伺いし、税額算定のための家屋調査を行います。調査時に税制度等の説明を併せて行います。

増築

税務課課税班までご連絡願います。 家屋が完成しましたら、後日、町の調査員がお伺いし、税額算定のための家屋調査を行います。

2 未登記家屋を滅失(取り壊し)した場合

 家屋滅失届 [PDFファイル/107KB]に記入し、税務課課税班に提出願います。後日、町の調査員がお伺いし、状況の確認を行うこともあります。

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