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令和元年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。
※環境性能割の賦課徴収は、当分の間、県が行います。
環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して、その通常の取得価額を課税標準として課税されます。
なお、自家用の乗用車については、令和2年9月30日までの間、臨時的軽減として、環境性能割の税率から1%分が軽減されます。(下記 「環境性能割の臨時的軽減」 の項参照)
区分 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||||
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減) | 非課税 | 非課税 | |||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | |||
貨物 | 平成27年度燃費基準+20%達成 | ||||
乗用 | 令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成 | ||||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 2% |
(注) ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。
消費税率引上げに配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、上段の「環境性能割の税率」から1%分が軽減されます。
区 分 | 上段の税率 (自家用) | 臨時的軽減後の税率 | |
---|---|---|---|
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリッド車 | (乗用) 令和2年度燃費基準+10%達成 | ||
(乗用) 令和2年度燃費基準達成 | 1% | 非課税 | |
上記以外 (乗用) | 2% | 1% |
(注) ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。