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軽自動車税(環境性能割)について


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印刷ページ表示 更新日:2019年10月8日更新

軽自動車税(環境性能割)が創設されました

令和元年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。

※環境性能割の賦課徴収は、当分の間、県が行います。

 

環境性能割の税率

環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して、その通常の取得価額を課税標準として課税されます。

なお、自家用の乗用車については、令和2年9月30日までの間、臨時的軽減として、環境性能割の税率から1%分が軽減されます。(下記 「環境性能割の臨時的軽減」 の項参照)

区分

税率

自家用営業用

電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)

非課税

非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

乗用

令和2年度燃費基準+10%達成

貨物

平成27年度燃費基準+20%達成

乗用

令和2年度燃費基準達成

1%

0.5%

貨物

平成27年度燃費基準+15%達成

平成27年度燃費基準+10%達成2%1%
 上記以外2%

(注) ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。

 

環境性能割の臨時的軽減 

消費税率引上げに配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、上段の「環境性能割の税率」から1%分が軽減されます。

区       分

上段の税率

(自家用)

臨時的軽減後税率

電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)

非課税

非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

(乗用)  令和2年度燃費基準+10%達成

(乗用)  令和2年度燃費基準達成

1%

非課税

上記以外  (乗用)

2%

1%

(注) ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。