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国民健康保険税の税率改正について


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印刷ページ表示 更新日:2025年7月1日更新

 昨年度、国民健康保険事業の安定した運営を図るために税率の改正を行いましたが、加入者一人当たりの医療費の増加が進む一方、団塊世代の後期高齢者医療制度への移行による加入者の減少等により、健全な運営が厳しい状況であるため、次の通り税率を改正しました。また、課税限度額の引き上げと低所得者にかかる保険税減税制度の拡充を行い、高所得層の負担を上げることによって中間所得層の軽減を図りました。なお、18歳までの子どもの均等割額の免除は子育て世代の経済的負担軽減のため令和7年度も継続して行います。

【改正後の税率(令和7年度から)】
  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割額

7.2%

(+0.8%)

2.9%

(+0.4%)

2.3%

(+0.1%)

均等割額

30,000円

(+5,000円)

12,000円

(+2,000円)

12,000円

(+500円)

平等割額

20,000円

(+3,000円)

8,000円

(+1,000円)

5,500円

(+500円)

 

< 参考 改正前の税率(令和6年度まで) >

  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割額 6.4% 2.5% 2.2%
均等割額 25,000円 10,000円 11,500円
平等割額 17,000円 7,000円

5,000円

 

<賦課限度額の引き上げ>

 

令和7年度から 令和6年度まで
医療給付分 66万円 65万円
後期高齢者支援分 26万円 24万円