ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の税率改正について

国民健康保険税の税率改正について


本文

印刷ページ表示 更新日:2024年3月19日更新

 これまで、東日本大震災における被災自治体に対する国からの財政支援の継続により、令和2年度からの税率を維持してまいりましたが、国からの財政支援の減少や、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行による被保険者の減少などにより財政調整基金が大幅に減少傾向となっています。

 財政主体である県へ支払う事業費納付金の財源を確保するとともに、国民健康保険事業の安定した運営を図るため、次のとおり税率を改正します。

【改正前の税率(令和5年度まで)】
    医療給付費   後期高齢者支援金   介護納付金  
所得割 5.4% 1.9% 1.8%
均等割 25,100円 9,000円 10,900円
平等割 19,700円 7,100円 6,000円

 

【改正後の税率(令和6年度から)】
    医療給付費   後期高齢者支援金   介護納付金  
所得割

6.4%

(+1.0%)

2.5%

(+0.6%)

2.2%

(+0.4%)

均等割

25,000円

(△100円)

10,000円

(+1,000円)

11,500円

(+600円)

平等割

17,000円

(△2,700円)

7,000円

(△100円)

5,000円

(△1,000円)