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昨年度、国民健康保険事業の安定した運営を図るために税率の改正を行いましたが、加入者一人当たりの医療費の増加が進む一方、団塊世代の後期高齢者医療制度への移行による加入者の減少等により、健全な運営が厳しい状況であるため、次の通り税率を改正しました。また、課税限度額の引き上げと低所得者にかかる保険税減税制度の拡充を行い、高所得層の負担を上げることによって中間所得層の軽減を図りました。なお、18歳までの子どもの均等割額の免除は子育て世代の経済的負担軽減のため令和7年度も継続して行います。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
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所得割額 |
7.2% (+0.8%) |
2.9% (+0.4%) |
2.3% (+0.1%) |
均等割額 |
30,000円 (+5,000円) |
12,000円 (+2,000円) |
12,000円 (+500円) |
平等割額 |
20,000円 (+3,000円) |
8,000円 (+1,000円) |
5,500円 (+500円) |
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割額 | 6.4% | 2.5% | 2.2% |
均等割額 | 25,000円 | 10,000円 | 11,500円 |
平等割額 | 17,000円 | 7,000円 |
5,000円 |
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令和7年度から | 令和6年度まで |
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医療給付分 | 66万円 | 65万円 |
後期高齢者支援分 | 26万円 | 24万円 |