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国民健康保険税の税率改正について


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印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

 これまで、東日本大震災における被災自治体に対する国からの財政支援の継続により、令和2年度からの税率を維持してまいりましたが、国からの財政支援の減少や、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行による被保険者の減少などにより財政調整基金が大幅に減少傾向となっています。

 財政主体である県へ支払う事業費納付金の財源を確保するとともに、国民健康保険事業の安定した運営を図るため、次のとおり税率を改正します。

【改正前の税率(令和5年度まで)】
  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割額 5.4% 1.9% 1.8%
均等割額 25,100円 9,000円 10,900円
平等割額 19,700円 7,100円 6,000円

 

【改正後の税率(令和6年度から)】
  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割額

6.4%

(+1.0%)

2.5%

(+0.6%)

2.2%

(+0.4%)

均等割額

25,000円

(△100円)

10,000円

(+1,000円)

11,500円

(+600円)

平等割額

17,000円

(△2,700円)

7,000円

(△100円)

5,000円

(△1,000円)

 また、国民健康保険税の課税限度額が一部引き上げになりました。

【課税限度額】

区分

令和5年度

令和6年度

増減

医療給付費分

65万円

65万円

-

後期高齢者支援金分

22万円

24万円

2万円(↑)

介護納付金分

17万円

17万円

-

合計額

104万円

106万円

2万円(↑)