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これまで、東日本大震災における被災自治体に対する国からの財政支援の継続により、令和2年度からの税率を維持してまいりましたが、国からの財政支援の減少や、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行による被保険者の減少などにより財政調整基金が大幅に減少傾向となっています。
財政主体である県へ支払う事業費納付金の財源を確保するとともに、国民健康保険事業の安定した運営を図るため、次のとおり税率を改正します。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割額 | 5.4% | 1.9% | 1.8% |
均等割額 | 25,100円 | 9,000円 | 10,900円 |
平等割額 | 19,700円 | 7,100円 | 6,000円 |
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割額 |
6.4% (+1.0%) |
2.5% (+0.6%) |
2.2% (+0.4%) |
均等割額 |
25,000円 (△100円) |
10,000円 (+1,000円) |
11,500円 (+600円) |
平等割額 |
17,000円 (△2,700円) |
7,000円 (△100円) |
5,000円 (△1,000円) |
また、国民健康保険税の課税限度額が一部引き上げになりました。
区分 |
令和5年度 |
令和6年度 |
増減 |
---|---|---|---|
医療給付費分 |
65万円 |
65万円 |
- |
後期高齢者支援金分 |
22万円 |
24万円 |
2万円(↑) |
介護納付金分 |
17万円 |
17万円 |
- |
合計額 |
104万円 |
106万円 |
2万円(↑) |