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個人町民税は、前年に一定以上の所得があった人にかかる税金です。
個人県民税は、個人町民税と併せて町に申告・納税していただきます。納めていただいた個人県民税は、町から県へ払い込みます。
以下「町県民税」として説明します。
1月1日現在、山元町内に住所がある方。または、山元町内に事務所や事業所、家屋敷を有している方で、町内に住所がない方に課税されます。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
町内に住所がある方 | 均等割額と所得割額 |
町内に事務所や事業所、家屋敷がある個人で、町内に住所がない方 | 均等割額 |
均等割額・・・一定額を超える所得がある場合に、一律にかかります。
所得割額・・・所得の金額に応じてかかります。
1 生活保護法による生活扶助を受けている方
2 障がい者、未成年者または寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下である方
3 前年中の合計所得金額が次の額以下の方
(1)同一生計配偶者および扶養親族がいる場合
33万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
33万円+10万円
前年中の総所得金額等が次の額以下の方
(1)同一生計配偶者および扶養親族がいる場合
35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+10万円+32万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円+10万円
※同一生計配偶者とは、納税義務者に扶養されている配偶者で合計所得金額が48万円以下の方です。
※扶養親族には扶養控除の対象とならない16歳未満の方を含みます。
区分 | 町民税 | 県民税 | 森林環境税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
均等割 | 3,000円 | 2,200円 | 1,000円 | 6,200円 |
所得割 | 6% | 4% | ー | 10% |
※県民税の均等割額のうち、1,200円は「みやぎ環境税」(平成23年度から令和7年度まで)です。
※令和6年度から、国税である森林環境税(年額1,000円)が均等割と併せて徴収されます。
町県民税は、以下のように算出します。
(1)収入金額-必要経費等=所得金額
(2)所得金額-所得控除額=課税標準額
(3)課税標準額×税率-税額控除額=所得割額
(4)所得割額+均等割額=町・県民税額
前年1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費等を差し引いたものが、所得金額となります。所得は以下の表の
ように10種類に分類されます。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
---|---|
利子所得(公債、社債、預貯金などの利子) | 収入金額 |
配当所得(株式や出資の配当など) | 収入金額-株式などの元本を取得するための負債の利子 |
不動産所得(地代、家賃、権利金など) | 収入金額-必要経費 |
事業所得(営業、農業、漁業など事業から生ずる所得) | 収入金額-必要経費 |
給与所得(給料、賃金、賞与など) | 収入金額-給与所得控除額 |
退職所得(退職金、退職手当、一時恩給など) |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2 ※勤続年数5年以内の法人役員等に対する退職手当等については、1/2にする措置は適用されません。 |
山林所得(立ち木等、山林を売った場合に生ずる所得) | 収入金額-必要経費-特別控除額(最大50万円) |
譲渡所得(土地などの財産を売った場合に生ずる所得) | 収入金額-取得費・譲渡費用(-特別控除額) |
一時所得(賞金、懸賞金、生命保険満期返戻金など) |
収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円) ※上記の1/2が課税対象となります |
雑所得(公的年金等や先物取引、他の所得にあてはまらない所得) |
公的年金等 |
※次の所得は非課税所得となり、町県民税の課税の対象とはなりません。
●障がい年金、遺族恩給 ●給与所得者の通勤手当(上限あり) ●損害保険金、損害賠償金、慰謝料 ●雇用保険の失業給付 ●児童手当、児童扶養手当 ●宝くじの当選金 など
所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮し、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から控除を行うものです。
所得控除は以下の種類があります。
<所得控除一覧>
種類 | 要件 | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|---|
雑損控除 | 災害等により資産に損失を受けた場合 | (1)と(2)のいずれか多い額 (1)(損失額-保険金等の補てん額)-(総所得金額×10%) (2)災害関連支出額-5万円 |
|||
医療費控除 | 本人や生計同一の親族のために医療費を支払った場合 |
(1)通常(従来)の医療費控除 |
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社会保険料控除 | 本人や生計同一の親族のために社会保険料(健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合 | 支払った金額 ※公的年金等から直接差し引かれている方(特別徴収されている方)は、その差し引かれている方の控除となります。 |
|||
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済掛金、心身障がい者扶養共済掛金等を支払った場合 | 支払った金額 | |||
生命保険料控除 | 一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合、支払った額を区分ごとに以下に当てはめて算出した控除額の合計が生命保険料控除額となります。(控除限度額70,000円) | ||||
(1)新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約)の場合 | 支払額 | 控除額 | |||
12,000円以下 | 全額 | ||||
12,001円~32,000円 | (支払額×1/2)+6,000円 | ||||
32,001円~56,000円 | (支払額×1/4)+14,000円 | ||||
56,001円以上 | 28,000円 | ||||
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)の場合 | 支払額 | 控除額 | |||
15,000円以下 | 全額 | ||||
15,001円~40,000円 | (支払額×1/2)+7,500円 | ||||
40,001円~70,000円 | (支払額×1/4)+17,500円 | ||||
70,001円以上 | 35,000円 | ||||
※新契約、旧契約の両方の保険料がある場合は、「新契約のみで申告」「旧契約のみで申告」「両方を申告」のいずれかを選択でき、「両方を申告」を選択した場合は、それぞれの控除額の合計(上限28,000円)となります。 | |||||
地震保険料控除 | 地震保険料と旧長期損害保険料を支払った場合、以下に当てはめて算出した控除額の合計が地震保険料控除額となります。(控除限度額25,000円) | ||||
(1)地震保険料の場合 | 支払額×1/2(限度額25,000円) | ||||
(2)旧長期損害保険料の場合(平成18年12月31日までに締結し、満期返戻金等があるもので保険期間または共済期間が10年以上のもの) | 支払額 | 控除額 | |||
5,000円以下 | 全額 | ||||
5,001円~15,000円 | (支払額×1/2)+2,500円 | ||||
15,001円以上 | 10,000円 | ||||
※地震保険料、旧長期損害保険料の両方の保険料がある場合、それぞれの算出した控除額の合計(限度額25,000円)となります。 | |||||
障がい者控除 | 本人、控除対象配偶者または扶養親族が障がい者である場合 | 普通障がい者1人につき26万円 | |||
特別障がい者1人につき30万円 ※同居特別障がい者である場合は23万円を加算 |
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寡婦控除 (ひとり親に該当するものを除く) |
(1)夫と離別した後婚姻をしていない者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合 | ||||
扶養親族のある方で、かつ、合計所得金額が500万円以下の方 | 26万円 | ||||
(2)夫と死別した後婚姻をしていない者または夫が生死不明などの者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合 | |||||
合計所得金額が500万円以下の方 | 26万円 | ||||
ひとり親控除 | 現に婚姻をしていない者または配偶者が生死不明などの者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合 | ||||
生計同一の子(総所得金額等が48万円以下)のある方で、かつ、合計所得金額が500万円以下の方 | 30万円 | ||||
勤労学生控除 | 本人が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で、給与以外の所得が10万円以下の方 | 26万円 | |||
配偶者控除 | 生計同一の配偶者(合計所得金額が48万円以下)がいる方で、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 控除額 | |||
納税義務者(扶養者)の合計所得金額 | |||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |||
70歳未満の配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ||
70歳以上の配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 生計同一の配偶者(合計所得金額が48万円超133万円以下)がいる方で、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合) | 控除額 | |||
納税義務者(扶養者)の合計所得金額 | |||||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 | |||
480,001~1,000,000 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ||
1,000,001~1,050,000 | 31万円 | 21万円 | |||
1,050,001~1,100,000 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
1,100,001~1,150,000 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
1,150,001~1,200,000 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
1,200,001~1,250,000 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
1,250,001~1,300,000 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
1,300,001~1,330,000 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
1,330,001~ | 適用なし | ||||
扶養控除 | 生計同一の親族で合計所得金額が48万円以下の場合 | 区分 | 控除額 | ||
一般の扶養親族(16歳~18歳、23歳~69歳) | 33万円 | ||||
特定の扶養親族 (19歳~22歳) |
45万円 | ||||
老人の扶養親族(70歳以上) | 38万円 | ||||
同居老親の扶養親族 (老人扶養のうち、本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者と同居を常としている方) |
45万円 | ||||
基礎控除 | 合計所得が2,400万円以下 | 43万円 | |||
合計所得が2,400万円超 |
29万円 | ||||
合計所得が2,450万円超 |
15万円 | ||||
合計所得が2,500万円超 | 適用なし |
※年齢や生計同一に該当するかの判断は、前年の12月31日現在で判定します。
※控除金額は、所得税と町県民税で異なる種類がありますのでご注意ください。
課税標準額に税率を乗じた額から、以下の控除を差し引いたものが所得割となります。
●調整控除
(1)課税所得金額が200万円以下の場合
AとBのいずれか小さい額の5%
A.人的控除額の差額の合計
B.町県民税の課税所得金額
(2)課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差額の合計-(町県民税の課税所得金額-200万円)}×5%
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
<参考>人的控除の差額一覧
人的控除額の種類 | 町県民税 | 所得税 | 人的控除額の差額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者控除 | 障がい者 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
特別障がい者 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |||
同居特別障がい者 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |||
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |||
ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | |||
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |||
70歳以上 | 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | ||
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 6万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 3万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得 |
48万円超 |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |||
95万円超 |
900万円以下 | 33万円 | 36万円 | 3万円 | ||
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 24万円 | 2万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 12万円 | 1万円 | |||
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |||
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |||
同居老親 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |||
基礎控除 | 合計所得が2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | 5万円 | ||
合計所得が2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 | 32万円 | 3万円 | |||
合計所得が2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | 1万円 |
●所得金額調整控除(令和2年分から)
【1】 給与収入が850万円超の者で、下記(1)のイ~ハのいずれかに該当する場合に、給与所得から(2)の所得金額調整控除額を控除するものです。
(1)適用対象者
イ 本人が特別障がい者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は、1,000万円)-850万円}×10%=控除額
【2】 給与所得と年金所得の双方を有する者で、下記(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1)適用対象者
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円をこえる者
(2)所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}ー10万円=控除額
※【1】と【2】の両方に該当する場合は、【1】を控除後に【2】を控除します。
●配当控除
配当所得がある場合、配当控除が適用されます。上場株式の配当等については、申告分離課税を選択することができますが、申告分離課税を選択した場合は、配当控除は適用されません。
算出方法:配当所得の金額×控除率=配当控除額
課税総所得金額等の合計額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円を超える部分 | |||
---|---|---|---|---|---|
町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | ||
利益の配当、剰余金の分配等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
特定証券投資信託の収益の分配 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
※納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、町・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度(源泉分離課税)、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方で、平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合に個人町・県民税から控除されます。
算出方法:次のうち、いずれか小さい金額
(1)所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(上限9.75万円)
※平成26年4月から令和4年12月までに入居し、住宅購入等に係る消費税率が8%または10%である場合は、課税総所得金額等の7%(上限13.65万円)となります。
●寄附金税額控除
控除の対象となる寄附金(総所得金額等の30%を限度)のうち、2,000円を超える金額について、超えた金額の町民税6%、県民税4%が控除されます。
対象となる寄附金
(ア) 都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)
(イ) 宮城県の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
(ウ) 所得税の対象寄附金のうち、宮城県または山元町が条例で指定したものへの寄附金
算出方法:(1)(寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円)×10%(町民税6%、県民税4%)
※(ア)都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)場合、(1)に以下で算出した特例控除額を加算します。(個人町・県民税所得割額の2割が限度額)
特例控除額=(寄附金額-2,000円)×{90%-寄附者の所得税の税率(0~45%)×1.021}(町民税3/5、県民税2/5)
●外国税額控除
所得税において外国税額控除を受けた場合で、所得税で控除しきれないときに、県民税、町民税の順に一定の金額を限度に所得割から控除を行います。
●配当割額または株式等譲渡所得割の控除
特定口座より特別徴収された配当割額または株式等譲渡所得割額について、確定申告等を行った場合に、個人町・県民税所得割額から控除します。控除しきれない額(控除不足額)がある場合には、充当または還付となります。
納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。
●普通徴収:町から送付する納税通知書により、納税者が直接または口座振替等により納付する方法。
●特別徴収:町から送付する税額通知書に基づき、給与や公的年金等の支払者が給与や公的年金等の支給時に税額を差し引いて納入する方法。