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A-1 個人町・県民税は、その年の1月1日現在に実際に居住していた市町村で課税されます。したがって、今年度の個人町・県民税は山元町へ全額納付していただくことになります。
A-2 個人町・県民税を納める市町村は、1月1日現在に住所を有する市町村とされています。 一般的には住民登録地(住民基本台帳に登録されている市町村)で課税されますが、生活の中心となる住所地が住民登録地と異なる場合は、その旨を申告していただくことによって、申告書に記載された1月1日現在の住所地で課税されることになります。
住民基本台帳に登録されていない市町村で課税されることになった場合は、山元町から住民登録地の市町村にその旨を通知しますので、二重に課税されることはありません。
A-3 納税通知書については、個人町・県民税を納めていただく必要がある方に送付しています。そのため、非課税の方には納税通知書は届きません。また、税の申告がお済みでないことにより、未申告となっている方についても届きませんので、税務署または役場にて申告していただきますようお願いします。
(なお、個人町・県民税をお勤め先の給与から特別徴収されている方は、お勤め先に特別徴収税額決定通知書を送付しております。)
A-4 ⑴配偶者控除について
平成29年(令和元年度個人町・県民税適用分)までは配偶者控除の適用を受ける際に、納税義務者の所得は関係ありませんでしたが、平成30年(令和元年度個人住民税適用分)からは納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除を受ける金額が徐々に減少し、合計所得金額が1,000万円を超えると控除額がなくなります。
納税義務者(扶養者)の合計所得 | 控除額 | |
---|---|---|
70歳未満の配偶者 | 70歳以上の配偶者 | |
合計所得金額900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
合計所得金額900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
合計所得金額950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
合計所得金額1,000万円超 | 適用なし |
※配偶者の合計所得が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば、配偶者控除の対象となりますが、合計所得が43万円(給与収入のみの場合は98万円)を越える場合は個人町・県民税が課税される場合があります。
⑵配偶者特別控除について
令和2年(令和3年度個人町・県民税適用分)から配偶者の合計所得が、「年間38万円超から123万円以下」から、「年間48万円超から133万円以下」に変更されました。
また、配偶者控除と同様に納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が徐々に減少するようになります。
配偶者(被扶養者)の合計所得 | 令和2年分以降の控除額 | ||
---|---|---|---|
納税義務者(扶養者)の合計所得 | |||
900万円 以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
480,001~1,000,000 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
1,000,001~1,050,000 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
1,050,001~1,100,000 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,100,001~1,150,000 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,150,001~1,200,000 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,200,001~1,250,000 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,250,001~1,300,000 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,300,001~1,330,000 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,330,001~ | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
A-5 確定申告をされた場合、地方税法の規定により、個人町・県民税の申告書を提出したものとみなされます。そのため、別途申告をしていただく必要はありません。ただし、確定申告と異なる申告をする場合には別途申告書を提出いただく必要があります。
A-6 個人町・県民税と所得税は計算方法が異なります。確定申告が不要の場合でも、個人町・県民税の申告が必要になる場合があります。詳しくは、税務課課税班へお問い合わせ下さい。
A-7 収入なしの申告書を提出して下さい。収入なしの申告書は、毎年各戸配布している「町・県民税申告のお知らせ」の裏面に印刷しているほか、HPや税務課および申告会場に備え付けてあります。直接提出していただくか、郵送してください。
A-8 個人町・県民税は、その年の1月1日現在、実際に居住していた市町村で課税されることになります。1月2日以降に亡くなった人に対しても今年度の個人町・県民税が課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐことになります。
したがって、亡くなられた方の個人町・県民税に関しては、相続人の方に納税していただく必要があります。なお、翌年度からは、個人町・県民税は課税されません。
A-9 退職などにより給与から天引きすることができない個人町・県民税がある場合は、後日、納付書を送付しますので、ご自身で直接納付していただくことになります。
A-10 今年度の個人町・県民税は、昨年1月1日から12月31日までの所得を基に計算をしています。したがって、すでに退職された方でも、昨年中の所得が課税対象となりますので、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
A-11 個人町・県民税の税証明は、賦課決定された内容の証明になるため、決定通知書の発送日によって証明の発行できる時期が異なります。その時期は次のとおりとなります。
・個人町・県民税全額が給与から特別徴収されている方は、毎年5月15日頃
・上記以外の方は、毎年6月15日頃