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家屋(居宅・物置などすべての建物)の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。
必ず取り壊した年の年末までに手続きしてください。
(滅失登記をすると法務局から登記された旨が役場に通知されますので、役場での届出は必要ありません。)
滅失登記が12月末日までに間に合わない場合は、下記へご連絡ください。
届出に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。届出がない場合、取り壊した家屋に課税される場合がありますのでご注意ください。
家屋滅失届 [Wordファイル/56KB]