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軽JNKSについて


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印刷ページ表示 更新日:2023年1月4日更新

軽自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になります!!

令和5年1月から、軽自動車に係る新システム「軽JNKS」が導入されることにより軽自動車検査協会が、軽自動車税(種別割)の納付状況をオンラインで確認できるようになることから、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要しますので、車検をお急ぎの方は、早めの納付をお願いします。

納付後すぐに車検を受ける場合には、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納税通知書にてお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書を車検業者にご提示ください。

以下の場合、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

 

納税証明書が必要となる場合

  1. 納付直後(納付から約2週間から3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  2. 中古車の購入直後の場合
  3. 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  4. 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

地方税共同機構​ https://www.lta.go.jp/jidousya<外部リンク>

軽JNKSのおしらせ1

軽JNKSのおしらせ2