ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 税金 > 軽自動車税 > 特定小型原動機付自転車の標識交付について

特定小型原動機付自転車の標識交付について


本文

印刷ページ表示 更新日:2023年8月1日更新

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレートの交付について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

交付申請の手続きについて

交付申請を行う場合は、以下のものが必要になります。

・販売証明書

・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード等)

手続き場所

山元町役場 町民生活課 TEL0223-37-1112

      坂元支所  TEL0223-38-0301

税率

年額2,000円

令和6年度からの課税になります。

 

関連サイト

警察庁HP(特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について)<外部リンク>