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令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
交付申請を行う場合は、以下のものが必要になります。
・販売証明書
・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード等)
手続き場所
山元町役場 町民生活課 TEL0223-37-1112
坂元支所 TEL0223-38-0301
年額2,000円
令和6年度からの課税になります。
関連サイト
警察庁HP(特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について)<外部リンク>