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子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、産前産後の一定期間の国民健康保険税(所得割・均等割)が減額される制度が令和6年1月から始まります。
産前産後期間に係る国民健康保険税減額リーフレット [PDFファイル/458KB]
令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)
産前産後の相当期間の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。ただし、令和6年1月分からが減額対象となります。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月分
出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月分
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の保険税が減額されます。令和5年12月以前の期間については減額の対象とはなりません。
出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
(1)届出書
(2)国民健康保険証(出産予定者)
(3)母子健康手帳など(出産予定日や多胎の事実を確認できるもの)
※手続きに来庁する方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)をお持ちください。
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [Wordファイル/16KB]
税務課 課税班(0223-37-1114)