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令和8年度から口座振替確認後の軽自動車税納税証明書の送付を廃止します


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印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

令和5年1月から継続検査時の納税確認が電子化され、車検時の納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要となったため、令和8年度から納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します。

納税証明書の必要な方は、下記のものをお持ちいただき、役場税務課にお越しください。納税証明書(無料)を発行します。                                                            

  • 口座振替された金額が記帳された通帳
  • 自動車検査証(写し可)

【注意点】
・軽自動車検査協会及び国土交通省運輸支局が納税情報を確認するまで、納税後2週間程度を要します。納税後すぐに車検を受ける場合には、これまでどおり紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に過去も含めて軽自動車税の未納がない場合に限ります。
・納税直後や他の市区町村へ引っ越しした直後など、納税情報を確認できないため、これまでどおり紙の納税証明書が必要となる場合があります。