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不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続人は、相続によって不動産を取得したことを知った時点から3年以内に、相続登記または相続人申告登記を行うことが義務付けられます。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、義務化前の相続も対象となり、令和9年3月31日までに登記する必要があります。
詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
相続登記の申請時、戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続人の割合を確定する必要があります。相続人申告登記は、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行できる仕組みです。こちらも、不動産を取得したことを知った時点から3年以内の手続きが必要となります。
ただし、相続した不動産の売却や抵当権の設定には、別途、相続登記の申請が必要となります。また、相続人申告登記では、遺産分割に基づく相続登記の申請義務は履行できません。
詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等変更登記が義務化されました。不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があった時点から2年以内に、変更の登記の申請をすることが義務付けられます。正当な理由なく義務に違反した場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
また、義務化前の変更も対象となり、令和10年3月31日までに登記する必要があります。
詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。