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農協等が、一定の償却資産を、適用期間に取得し、地域計画の目標地図に位置付けられた認定新規就農者に利用させる場合、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例(税の軽減)が適用されるものです。
〇農業協同組合
〇中小企業等協同組合(事業協同小組合、企業組合を除く。)
〇農業協同組合連合会
〇農事組合法人
〇農地中間管理機構(農地バンク)
〇一般社団法人・一般財団法人(一定の要件を満たす法人に限る)
1つあたりの取得価格が、それぞれ以下の範囲のものが対象となります。
〇機械及び装置 30~330万円
〇器具及び備品 30~600万円
〇建物附属設備 30~600万円
〇構築物 30~2,000万円
令和3年4月1日から令和10年3月31日までに取得し、かつ、利用させているものが対象となります。
※農地中間管理機構等については、令和8年4月1日以降に機械装置等を取得し、かつ、利用させているものが対象となります。
対象となる償却資産に対して、新たに課税されることになった年度から5年度分に限り、課税標準が3分の2に軽減されます。
地域計画は、地域の農業の将来の在り方や目指すべき将来の農用地利用の姿を明確化したものです。目標地図は、将来の地域の農用地の利用について、農業を担う者ごとに地図に明確化したものです。償却資産を利用する認定新規就農者、この目標において、農業を担う者として位置付け(表示)されていることが必要です。
認定新規就農者とは、新たに農業経営を営もうとする青年等が、経営を開始してから5年後の目標やその達成に向けた取組等を内容とする青年等就農計画を作成し、その計画を市町村に認定された者です。
償却資産申告書とあわせて、1月31日までに以下の書類をご提出ください。
・固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書(認定新規就農者用) [Wordファイル/23KB]
・取得時期や金額がわかる書類(写し)
・農協等と新規就農者とのリース契約などの契約書(写し)