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令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。
環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わりました。
軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されることになりました。
なお、令和3年度税制改正において、9か月延長し、令和3年12月31日までの間に取得した自家用の軽自動車については、環境性能割の税率が1%軽減されます。
消費税率引き上げに配慮し、現行制度を2年間延長することとなりました。
なお、令和3年4月1日以後に新車新規登録等を受ける軽自動車に対する種別割のグリーン化特例の適用対象については、自家用の電気自動車および天然ガス自動車に限定されます。
車種区分 |
税率 |
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※1 |
※2 |
※3 |
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三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
|
四輪乗用 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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四輪貨物 |
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス10%低減)に限る。
※2 乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成
※3 乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成
注) ※2 ※3についてはガソリン車(ハイブリッド車を含む)に限る