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町内に事務所や事業所がある法人については、法人町民税が課されます。法人町民税は資本金等の金額と町内従業員数に応じて負担する 「均等割」と、法人税額(国税)に応じて負担する「法人税割」からなっています。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所がある法人 | 〇 | 〇 |
町内に事務所や事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | 〇 | ― |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所や事業所があるもの | ― | 〇 |
※町内に事務所や事業所を設立または設置した場合は、「法人等の設立・設置届出書」 [PDFファイル/78KB]を提出していただきます。 また、登記事項に変更があった場合や合併、解散、休業等の異動のあった場合は、「法人等の異動届出書」 [PDFファイル/85KB]を提出していただきます。 なお、異動内容が確認できる書類(登記事項証明書の写、定款の写など)も併せて提出願います。
資本金等の金額 |
従業員数と税率 |
---|---|
50億円超 | 50人超 3,000,000円 |
50人以下 410,000円 | |
10億円超から50億円以下 | 50人超 1,750,000円 |
50人以下 410,000円 | |
1億円超から10億円以下 | 50人超 400,000円 |
50人以下 160,000円 | |
1千万円超から1億円以下 | 50人超 150,000円 |
50人以下 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 120,000円 |
50人以下 50,000円 | |
公共法人、公益法人等(※) |
50,000円 |
(※) 法人税法第2条5号に規定する公共法人、地方税法第294条に規定する公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)で均等割が課税されるもの
人格のない社団等で収益事業を行うもの
一般社団法人、一般財団法人
資本金や出資金の額を有しない法人(相互会社を除く。)
法人税額(国税) × 税率(※)
※税率
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度 税率9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 税率6.0%
平成28年度の税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本町における法人町民税法人税割の税率について、次のとおり改正します。
適用開始時期 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
・ 改正後の税率 6.0%
・ 予定納税における経過措置
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額 ×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納付の制度になっています。
均等割額のみ(公共法人および公益法人や人格のない社団または財団など)
申告区分 | 申告納付期限 | 納付税額 |
---|---|---|
中間申告 (6か月分) |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
(予定申告) (中間申告) |
確定申告 (12か月分) |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額 (※ 予定申告や中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます) |
均等割申告 (12か月分) |
毎年4月30日 | 均等割額のみ(公共法人、公益法人や人格のない社団、財団など) |
※法人税において確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人については、法人町民税においても同様に確定申告書の提出期限の延長が適用されます。
令和元年10月から地方税共通納税システムがスタートしました。
地方税共通納税システムとはeLTAX(エルタックス)を利用して、すべての地方公共団体へ自宅や職場のパソコンから電子納税が可能となる仕組みです。インターネットバンキングまたはダイレクト納付といった納付方法により、地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく法人町民税)などを複数の地方公共団体に対して、一括で電子的に納税することができます。
※eLTAXは全地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営する地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
詳細は下記バナーからeLTAXホームページを御覧願います。。
令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
・ 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
・ 相互会社、投資法人、特定目的会社
eLTAXに関するお問い合わせ
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
地方税共同機構ホームページ<外部リンク>
電話番号 0570-081459