本文
A1. 軽自動車税は、4月1日現在所有している方に課税されますので、4月2日に譲渡したとしても、今年度分の軽自動車税の納税義務が生じることから軽自動車税を納めていただくことになります。譲渡された方には来年度から課税されます。
A2. 軽自動車税には自動車税と異なり、月割制度がありません。また、年度の途中で廃車・譲渡した場合でも軽自動車税の還付はありません。
A3. 盗難にあった場合には、警察署に盗難届を提出してください。盗難届を提出後、車両が発見されない場合には、山元町での廃車申告が必要になります。町民生活課または坂元支所の窓口にて、廃車の申告を行ってください。
警察に盗難届を出されている場合で、盗難届証明や盗難届の受理番号等で被害年月日が確認できた場合は、被害年月日において廃車します。
A4. 納税証明書は税務課・坂元支所の窓口で発行しています。発行するにあたって以下の書類等をお持ちください。
・ 軽自動車納税証明書再発行申請書 [PDFファイル/66KB]
・ 自動車検査証
・ 印鑑(認印可)
・ 身分証明書(免許証等)
・ 委任状 [PDFファイル/49KB] (代理人の方が申請する場合)
※ 郵送で申請する場合は、申請書に必要事項を記入・押印のうえ、自動車車検証(写し)、身分証明書(写し)、返信用封筒(82円切手貼付)を添えて、税務課まで申請してください。
A5. 税制改正により、三輪および四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査から13年を経過した車(電気自動車などを除く)に対して平成28年度から、重課税率が適用されます。従って、平成28年度から重課の対象となるのは車検証の初度検査年月が平成15年3月以前のものということになりますが、平成15年10月14日以前の車検証には初度検査年月欄に月が記載されていないものがあるため、平成15年以前に最初の新規検査を受けた車の初度検査月は12月とみなし、平成14年以前に最初の検査を受けた車両に対して平成28年度から重課税率が適用されます。
A6. 万一の際の、基本的な対人補償を目的として、原動機付自転車(125cc以下)を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。役場では、お手続きはできませんので、損害保険会社や共済組合、農協等へお問い合わせください。また、原動機付自転車や250cc以下の軽二輪自動車については、郵便局やコンビニエンスストア(一部利用不可)、インターネット上で自賠責保険に加入することができます。