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ふるさと納税に係る税制上の優遇措置について


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印刷ページ表示 更新日:2019年9月5日更新

ふるさと納税に係る税制上の優遇措置について

 

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは 「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」へ貢献したいといった納税者の思いを実現するため、納税者が地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄附をした場合、その一定限度までを所得税と合わせ個人町・県民税から軽減する制度です。

※寄附先の地方公共団体については、「ふるさと」のみに限らず、任意の地方公共団体に寄附をすることができます。

※寄附を通じて税負担の軽減を行う制度であり、住所地以外の地方公共団体に納税を行う制度ではありません。

 

ふるさと納税による控除の概要

地方公共団体に対して寄附をした場合、適用下限額(2千円)を超える部分については、一定の上限まで原則として所得税、個人町・県民税から控除されます。

 

(1)  所得税・・(寄附金額-2千円)×所得税率(0~45%)

(2)  個人町・県民税・・AとBの合計 

   A 基本分・・(寄附金額もしくは総所得金額等の30%の少ない方-2千円)×10%

   B 特例分・・(寄附金額-2千円)×(90%-所得税率(0~45%)×1.021)

※個人町・県民税所得割額の2割が限度額(平成27年度までは1割が限度額)

 

寄附から控除までの手続きの流れ

(1) 寄附をする地方公共団体に申込み。※1

(2)地方公共団体から送付されてくる支払い用書類にて寄附金を入金。※1

(3)入金後、地方公共団体から受領証明書等の送付。

(4)寄附をした翌年に受領証明書を添付し確定申告または住民税申告を行う。※2

※1  申込み方法、寄附金の支払い方法等は地方公共団体により異なります。地方公共団体のホームページ、または、ふるさと納税担当課にご確認下さい。

※2  確定申告についてはお住まいの住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。

 

ふるさと納税ワンストップ制度について

平成27年4月1日以降の寄附について、本来確定申告を行う必要がない一定の給与所得者等は、寄附を行う際に寄附先の地方公共団体に「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をすることによって税の申告を行わなくても寄附金の控除を受けることができるようになりました。

本来確定申告をする必要がある個人事業者等はワンストップ制度の対象とはなりませんので、従来通り確定申告で寄附金控除を受ける必要があります。

また、確定申告を必要としない給与所得者等でも以下に該当する方はワンストップ制度の対象となりませんのでご注意ください。

・医療費控除等を受ける目的で確定申告を行う方

・1年間(1月1日~12月31日)に5か所を超える地方公共団体に寄附を行った方

上記のような場合、ワンストップ特例の申請を行っていても申請は無効となり寄附金控除を受けることができなくなります。寄附金控除を受けるためにはワンストップ申請をした分も含め、全ての寄附について税の申告をする必要があります。

 

ふるさと納税に関するよくあるお問い合わせ

Q-1 全額控除される寄附額の目安はいくらですか?

A-1 所得金額や控除金額など、個人によって寄附額は変わってくるため、詳しい金額についてはお住まいの市区町村の税務担当課にお問い合わせください。

なお、個人においても年度により所得金額、控除金額が異なりますので、お問い合わせいただく際には、前年の所得金額等を基に算出した寄附額のご案内となりますので、あくまで目安の金額であり、寄附額が変わってくる可能性があります。

 

Q-2 寄附をした場合控除を受けられるのはいつになりますか?

A-2 寄附をした年の翌年度の個人町・県民税から控除されます。

    (例)平成28年7月に寄附をした場合、平成29年度の個人町・県民税において控除が適用されます。

 

Q-3 個人町・県民税は非課税ですが寄附をすることはできますか?

A-3 どなたも寄附をすることはできます。しかし、個人町・県民税が非課税の場合、寄附金控除を受けることはできません。

 

Q-4 夫・妻それぞれ寄附した分をまとめて夫の寄附金控除として申告していいですか?

A-4 寄附をした本人以外で控除を受けることはできません。それぞれの名前で寄附金控除の申告をしてください。

 

ふるさと納税の制度や詳しい情報はこちら

宮城県山元町ふるさと納税- 山元町ふるさと寄附金<外部リンク>

総務省|ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>