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国民健康保険税の年金天引きを口座振替に変更できます


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印刷ページ表示 更新日:2022年11月25日更新

 現在、国民健康保険税を年金天引きで納めている方で、普通徴収による納付を希望される方は、以下の要件を満たせば口座振替による納付に限り、普通徴収に変更できます。

要件

 1 国民健康保険税の滞納のない方

 2 国民健康保険税を金融機関から口座振替で納付できる方

申請方法

普通徴収による納付を希望される方は、金融機関へ口座振替の申請を行っていただき、その「申請書の控え」を持参し、下記様式により税務課へ提出してください。

 国民健康保険税納付方法変更申出書 [PDFファイル/85KB]

注意 申出による年金特別徴収の停止には3ヶ月~4ヶ月程度の期間を要するため、一度特別徴収をさせていただく場合もあり、万が一国民健康保険税を払い過ぎとなった場合は後日お返しいたします。

 

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