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国民健康保険税を滞納すると


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印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新

納期限を過ぎてしまうと                                  

督促

 納期限までに保険税の納付が確認できない場合、法令に基づき納期限から20日以内に督促状を送付することになっております。

催告

 文書、電話などによる納付勧奨のため催告を行います。

滞納処分

 督促や再々の催告にも関わらず、お支払や納付相談に応じていただけない場合、又は納付相談で取り決めた事項について、誠意を持って履行していただけない場合は、法に基づき、財産の差し押さえ等が行われ、滞納している国保税に充てさせていただく場合があります。

 

滞納が継続すると                                     

医療費が10割負担になる場合があります

 令和6年12月2日以降、滞納がある方に交付していた有効期限の短い短期被保険者証(短期証)は廃止され、医療費が10割負担になる場合があります。