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納期限までに保険税の納付が確認できない場合、法令に基づき納期限から20日以内に督促状を送付することになっております。
文書、電話などによる納付勧奨のため催告を行います。
督促や再々の催告にも関わらず、お支払や納付相談に応じていただけない場合、又は納付相談で取り決めた事項について、誠意を持って履行していただけない場合は、法に基づき、財産の差し押さえ等が行われ、滞納している国保税に充てさせていただく場合があります。
令和6年12月2日以降、滞納がある方に交付していた有効期限の短い短期被保険者証(短期証)は廃止され、医療費が10割負担になる場合があります。