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国民健康保険税を滞納すると


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印刷ページ表示 更新日:2016年10月26日更新

納期限を過ぎてしまうと                                  

督促

 納期限までに保険税の納付が確認できない場合、法令に基づき納期限から20日以内に督促状を送付することになっており、発した場合は督促手数料として1期あたり100円を納めていただきます。

催告

 文書、電話などによる納付勧奨のため催告を行います。

滞納処分

 督促や再々の催告にも関わらず、お支払や納付相談に応じていただけない場合、又は納付相談で取り決めた事項について、誠意を持って履行していただけない場合は、法に基づき、財産の差し押さえ等が行われ、滞納している国保税に充てさせていただく場合があります。

 

滞納が継続すると                                     

保険証の有効期間の短縮

  1年以上前の保険税に滞納がある状況が続くと、保険証の有効期間が6ヶ月に短縮され、さらに滞納が続くと3ヶ月又は1ヶ月に短縮されます。

保険証の返還と資格証の交付

 保険税の納付の意思が全く見られない場合、国民健康保険法第9条に基づき国保の保険証(高齢受給者証を含む)の返還を求めたうえで、「被保険者資格証明書」(資格証)を交付します。資格証で受診された際は、医療費の支払いが全額自己負担になります。申請すると国保負担分(7~9割)が特別療養費として支給されます。ただし、下記のとおり原則として保険税に滞納がある場合は保険税へ充てていただくことになります。

 ※資格証が交付された後も、国保の資格及び保険税の納付義務は継続されます。