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再生エネルギー発電設備に係る課税標準の特例


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印刷ページ表示 更新日:2021年11月16日更新

1 特例の概要

平成24年5月29日から令和4年3月31日までの間に取得(設置)し、一定の要件を満たした再生可能エネルギー発電設備に対して、課税標準の特例(税の軽減)が適用されるものです。

2 特例適用要件

○太陽光発電設備

【平成24年5月29から平成28年3月31日までに取得した設備】

 経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定をうけた発電設備

【平成28年4月1日から令和4年3月31日までに取得した設備】

 再生可能エネルギー事業者支援事業費による補助を受けて取得した発電設備

 ※経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定をうけた発電設備は特例対象外となります。

○太陽光発電設備以外

 経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた発電設備

3 特例の範囲

新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年間、課税標準となるべき価格が特例割合軽減されます。

特例の範囲と割合

対象設備

発電出力・種類

特例割合

「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)

(平成27年度までに取得した設備は、経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定をうけた発電設備)

1,000kW未満の太陽光発電設備

3分の2

1,000kW以上の太陽光発電設備

4分の3

経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けて売電をしている設備(変電設備、送電設備などを含む)

20kW未満の風力発電設備

5,000kW以上の水力発電設備

20kW以上の風力発電設備

1,000kW未満の地熱発電設備

10,000kW以上20,000kW未満のバイオマス発電設備

3分の2

5,000kW未満の水力発電設備

1,000kW以上の地熱発電設備

10,000kW未満のバイオマス発電設備

2分の1

4 特例を受けるための手続き

償却資産の申告する際に、固定資産税特例適用申請書に次の書類を添付して申請してください。

○太陽光発電設備

【平成24年5月29から平成28年3月31日までに取得した設備】

 ・経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

 ・電気事業が発行する電力受給契約に関する通知の写し

【平成28年4月1日から令和4年3月31日までに取得した設備】

 ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し

○太陽光発電設備以外

 ・経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

 ・電気事業が発行する電力受給契約に関する通知の写し