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軽油引取税課税免除手続きについて


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印刷ページ表示 更新日:2019年7月24日更新

 乗用装置付き農耕作業用自動車は、農耕の用途に供される場合に限り、動力源として軽油を使用するとき、法令で定められた特定の用途に使用する農業用機械として、軽油引取税の課税免除の対象になります。農業用機械の保有を証明する標識交付証明書の再交付請求は、税務課で受付します。


 なお、免除対象者や用途及び機械についての詳細は、宮城県仙台南県税事務所( 仙台市太白区長町七丁目22-20  電話 022-248-2961 )にお問い合わせください。

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