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平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます) が行われた住宅に対して、省エネ改修工事が行われた年の翌年度分に限り、120平方メートルまでを限度に当該住宅に係る固定資産税額の 3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は 3分の2)に相当する額を減額するものです。
ただし、窓の断熱性を高める改修工事費用が50万円を超える場合には、省エネに資する太陽光発電装置や高効率空調機等の設置費用と合わせて60万円を超える場合も対象
省エネ改修工事が行われた年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は 3分の2)に相当する額を減額します。 ただし1戸あたり120平方メートルまでとなります。なお、新築住宅の減額や耐震改修の減額とは重複して適用されませんが、バリアフリー改修の減額とは併用して適用可能です。
減額を受けるには、省エネ改修工事完了後3か月以内に税務課(課税班)まで下記書類を揃え、申告してください。