1 制度の概要
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、平成20年4月1日から令和2年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます) が行われた住宅に対して、省エネ改修工事が行われた年の翌年度分に限り、120平方メートルまでを限度に当該住宅に係る固定資産税額の 3分の1に相当する額を減額するものです。
2 必要な要件
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅。(賃貸住宅を除く)
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 窓の断熱改修工事。(二重サッシ化、複層ガラス化など)(必須)
- 窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事。
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合になること。
- 一戸当たり金額50万円以上の省エネ改修工事であること。(平成25年3月31日までに契約したものは30万円以上)
3 減額の範囲
省エネ改修工事が行われた年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。 ただし1戸あたり120平方メートルまでとなります。なお、新築住宅の減額や耐震改修の減額とは重複して適用されませんが、バリアフリー改修の減額とは併用して適用可能です。
4 減額を受けるための手続き
減額を受けるには、省エネ改修工事完了後3か月以内に税務課(課税班)まで下記書類を揃え、申告してください。
- 申告書(省エネ改修住宅に伴う固定資産税減額申告書)
- 納税義務者の方の住民票の写し
- 現行の省エネ基準に適合した住宅を証する省エネ改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行したもの)
- 領収書の写し(改修工事費用を確認できるもの)
- 改修工事明細書の写し、改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)
<外部リンク>
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