ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税 > 省エネ改修住宅の減額制度について

省エネ改修住宅の減額制度について


本文

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

1 制度の概要

平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます) が行われた住宅に対して、省エネ改修工事が行われた年の翌年度分に限り、120平方メートルまでを限度に当該住宅に係る固定資産税額の 3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は 3分の2)に相当する額を減額するものです。

2 必要な要件

  1. 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)(必須)
  4. 窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
  5. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合になること
  6. 一戸当たり金額60万円を超える省エネ改修工事であること(平成25年3月31日までに契約したものは30万円以上)

 ただし、窓の断熱性を高める改修工事費用が50万円を超える場合には、省エネに資する太陽光発電装置や高効率空調機等の設置費用と合わせて60万円を超える場合も対象

3 減額の範囲

省エネ改修工事が行われた年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は 3分の2)に相当する額を減額します。 ただし1戸あたり120平方メートルまでとなります。なお、新築住宅の減額や耐震改修の減額とは重複して適用されませんが、バリアフリー改修の減額とは併用して適用可能です。

4 減額を受けるための手続き

減額を受けるには、省エネ改修工事完了後3か月以内に税務課(課税班)まで下記書類を揃え、申告してください。

  1. 申告書(省エネ改修住宅に伴う固定資産税減額申告書)
  2. 納税義務者の方の住民票の写し
  3. 現行の省エネ基準に適合した住宅を証する省エネ改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行したもの)
  4. 領収書の写し(改修工事費用を確認できるもの)
  5. 改修工事明細書の写し、改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)
  6. 認定長期優良住宅に該当する場合は、認定通知書または変更認定通知書の写し