ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税 > 新築住宅の減額制度について

新築住宅の減額制度について


本文

印刷ページ表示 更新日:2019年8月17日更新

1 制度の概要

 新築された住宅について、下記の「2.必要要件」(1)~(4)に該当する場合、その住宅に係る固定資産税額を新築後一定期間、1戸あたり120平方メートル相当分までを限度に2分の1に相当する額を減額するものです。
 また、平成21年6月4日から令和2年3月31日までに新築された住宅で下記の「2.必要要件」(1)~(4)に加え、(5)に該当する認定長期優良住宅の場合は、減額の措置を受ける期間が延長されます。

2 必要な要件

(1)専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。なお、併用住宅で減額の対象となるのは、居住部分だけであり、店舗部分や事務所部分などは対象となりません。
(2)居住用部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。なお、住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。ただし、軽減期間中に増築等 をして延床面積の合計が280平方メートルを超えた場合には、この軽減は打ち切られます。
(3)賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(4)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
(5)長期優良住宅の普及促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、耐震性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁(宮城県仙台土木事務所)の認定を受けて新築された住宅であること。

3 減額の期間

一般の住宅の場合新築後3年度分
一般の住宅で認定長期優良住宅新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等で認定長期優良住宅新築後7年度分

4 減額を受けるための手続き

 減額を受けるには、当該住宅が完成した翌年の1月末(1月末日が土曜日または日曜日にあたる場合は、その翌日)まで税務課課税班に下記書類を揃え、申告してください。
(1)申告書(新築住宅固定資産税減額申告書等)
(2)認定長期優良住宅の場合は認定通知書の写し

新築住宅固定資産税減額申告書 [Wordファイル/35KB]

新築住宅固定資産税減額申告書(長期優良) [PDFファイル/93KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)