1 制度の概要
平成19年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、人の居住の用に供する部分において、平成19年4月1日から令和2年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対して、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、100平方メートルまでを限度に当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額するものです。
2 必要な要件
- <改修が平成28年3月31日以前> 平成19年1月1日以前から所在する住宅 <改修が平成28年4月1日以降> 新築された月から10年以上経過した住宅
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次のいずれかの方が、居住する既存の住宅。
(1)65歳以上の方
(2)要介護又は要支援認定を受けている方
(3)障害のある方 - 工事内容が次に掲げるものであること。
廊下等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め等 - 補助金・給付金等を除く自己負担額が50万円以上であること。(平成25年3月31日までに契約したものは30万円以上)
3 減額の範囲
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。ただし1戸あたり100平方メートルまでとなります。なお、新築住宅の減額や耐震改修の減額とは重複して適用されませんが、省エネ改修の減額とは併用して適用可能です。
4 減額を受けるための手続き
減額を受けるには、改修工事の完了後3か月以内に税務課(固定資産税班)まで下記書類を揃え、申告してください。
- 申告書(バリアフリー改修住宅に伴う固定資産税減額申告書)
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事に係る明細書の写し(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)
- 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 住宅改修補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
- 上記「2.必要要件」の(2)区分に応じた書類
(1)65歳以上の方⇒住民票の写し
(2)要介護又は要支援認定を受けている方⇒介護保険の被保険者証の写し
(3)障害のある方⇒身体障害者手帳、療育手帳の写し
バリアフリー改修住宅に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/155KB]
増改築等工事証明書 [Wordファイル/409KB]
<外部リンク>
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