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耐震改修住宅の減額制度について


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印刷ページ表示 更新日:2019年8月17日更新

1 制度の概要

昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成18年1月1日から令和2年3月31日までの間に、 現行の耐震基準に適合させるように一定の耐震改修工事を施した住宅については、工事が完了した年の翌年度分から改修の時期により所定の期間、120平方メートルまでを限度に固定資産税額の2分の1相当額を減額するものです。

2 必要な要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅に係る耐震改修であること。
  2. 耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円以上であること。(平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
  3. 建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準により耐震改修が行われたものであること。
  4. 減額の範囲  
    工事が完了した年の翌年度分から改修の時期により所定の期間、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額します。 ただし1戸あたり120平方メートルまでとなります。なお、他の減額制度(新築住宅、省エネ、バリアフリー等)との併用はできません。
  5. 減額の期間 
    ・平成25年~令和2年までの改修が行われたもの⇒工事が完了した年の翌年度分                                                                                                          ※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分                                                                                                                    
  6. 減額を受けるための手続き
    耐震改修工事の完了後3か月以内に税務課(課税班)まで下記書類を揃え、申告してください。
    (1)申告書(耐震改修住宅に伴う固定資産税減額申告書)
    (2)改修工事に係る明細書の写し(当該改修工事内容及び費用の確認ができるもの)
    (3)領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
    (4)当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行)

 耐震改修住宅に伴う固定資産税額申告書 [PDFファイル/112KB]

住宅耐震改修証明書 [Wordファイル/45KB]

増改築等工事証明書 [Wordファイル/409KB]

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