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賦課期日(毎年1月1日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を町に納める税金です。
固定資産税は、原則として固定資産の所有者に課税されます。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
固定資産の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて実施し、町長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算出します。
固定資産(土地・家屋)の価格は3年ごとに見直しを行います。これを「評価替え」といい、原則として、評価替え年度(基準年度)の翌年度および翌々年度は、地目の変更や家屋の増改築があった場合を除き、新たな評価を行わず、基準年度の価格を据え置きます。最近の評価替えは令和3年度に行いました。次回の評価替えは令和6年度です。
また、土地の場合、据え置き年度においても地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
なお、償却資産については評価替えはありません。
算出された課税標準額に固定資産税の税率1.4%を乗じた額が税額になります。
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産、それぞれの課税標準額の合計がそれぞれ次の金額に満たない場合は、その分の固定資産税は課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円
自己の所有する資産の価格と町内のほかの資産の価格とを比較し、ご本人の資産に対する評価が適正であるかどうかを無料で確認できる制度です。ただし、同一名義人が所有する固定資産の土地、家屋ごとの課税標準額の合計が免税点未満の方は縦覧できません。
所有する資産および借地人・借家人等の方が使用または収益する資産について、課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳の閲覧を行うことができる制度です。 固定資産税課税台帳の閲覧は年間を通じて行っておりますが、縦覧期間中は無料で閲覧が可能です。
毎年4月1日から最初の納期限の日(土曜・日曜・祝日は除く)まで
固定資産の価格について不服があるときは、固定資産課税台帳公示日(原則毎年4月1日)より納税通知書を受けた翌日から起算して3か月以内に山元町固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
固定資産の価格以外の事項について不服があるときは、その賦課決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に山元町長に対して審査請求をすることができます。