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軽自動車税(種別割)について


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印刷ページ表示 更新日:2019年10月8日更新

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者または使用者に対して課税される税金です。 

納税義務者

4月1日現在で、町内に主たる定置場のある軽自動車等の所有している人
(軽自動車等…原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)
ただし、所有権が留保されている場合(ローン購入等)は、買主(使用者)に課税されます。

納期限

軽自動車税(種別割)の納期は、5月16日から5月末日までとなります。(納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。)

税率

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車など

車種区分

税率

小型原動機付自転車(電動キックボード)

2,  000円

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

50cc超~90cc以下

2,000円

90cc超~125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

軽二輪車(125cc超~250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

 

三輪、四輪の軽自動車

 三輪、四輪の軽自動車の税率については、新車新規登録を受けた年月日により、適用税率が異なります。

 また、新車新規登録から13年を経過した車両については、グリーン化を進める観点から、重課税率が適用されます。 

車種区分

税率

平成27年3月31日までに
新車新規登録をした車両

(旧税率)

平成27年4月1日以降に
新車新規登録をした車両

(標準税率)

新車新規登録から
13年を経過した車両

(重課税率)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円


燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課

 排出ガス性能および環境性能の優れた環境負荷の小さい車両について、税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。

適用条件

 平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新車新規登録した車両のうち、一定の基準を満たす車両について、購入した翌年度に課税される軽自動車税(種別割)について適用します。

 また、令和3年度および4年度に新車新規登録した車両については、電気自動車・天然ガス車(※1に該当)のみ適用があります。

車種区分

税率

※1

※2

※3

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

5,400円

8,100円

四輪貨物

営業用

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

1,300円

2,500円

3,800円

※1  電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス10%低減)に限る。
※2  乗  用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
        貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
※3   乗  用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
        貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車                                 注)  ※2 ※3についてはガソリン車に限る