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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者または使用者に対して課税される税金です。
4月1日現在で、町内に主たる定置場のある軽自動車等の所有している人
(軽自動車等…原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)
ただし、所有権が留保されている場合(ローン購入等)は、買主(使用者)に課税されます。
軽自動車税(種別割)の納期は、5月16日から5月末日までとなります。(納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。)
車種区分 |
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税率 |
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小型原動機付自転車(電動キックボード) |
2, 000円 |
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原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
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90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
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軽二輪車(125cc超~250cc以下) |
3,600円 |
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二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
三輪、四輪の軽自動車の税率については、新車新規登録を受けた年月日により、適用税率が異なります。
また、新車新規登録から13年を経過した車両については、グリーン化を進める観点から、重課税率が適用されます。
車種区分 |
税率 |
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平成27年3月31日までに (旧税率) |
平成27年4月1日以降に (標準税率) |
新車新規登録から (重課税率) |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
四輪乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
四輪貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
排出ガス性能および環境性能の優れた環境負荷の小さい車両について、税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新車新規登録した車両のうち、一定の基準を満たす車両について、購入した翌年度に課税される軽自動車税(種別割)について適用します。
また、令和3年度および4年度に新車新規登録した車両については、電気自動車・天然ガス車(※1に該当)のみ適用があります。
車種区分 |
税率 |
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---|---|---|---|---|
※1 |
※2 |
※3 |
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三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
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四輪貨物 |
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス10%低減)に限る。
※2 乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
※3 乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 注) ※2 ※3についてはガソリン車に限る