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倒産、解雇などにより離職された方(非自発的失業者)の軽減制度について


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印刷ページ表示 更新日:2022年11月25日更新

離職軽減の申請について

 会社の倒産・解雇・病気・介護・雇い止めなど、非自発的かつ正当な理由により離職され国民健康保険に加入している方の国民健康保険税が一定期間、前年の給与所得を100分の30として算定し賦課することにより軽減する制度です。また、国民健康保険税の7割、5割、2割軽減措置判定時にも、同様に給与所得を100分の30として算定します。

※軽減を受けるには、申請が必要です。

手続き方法

「国民健康保険税軽減申請書」の提出が必要となりますので、「雇用保険受給資格者証」を添えて町民生活課または坂元支所の窓口で申請してください。

国民健康保険税軽減申請書 (非自発的失業者用) [PDFファイル/112KB]

申請時に必要なもの

加入状況 雇用保険受給資格者証 健康保険資格喪失証明書 国民健康保険証
これから国民健康保険に加入する方  
既に国民健康保険に加入している方  

対象者について

 倒産・解雇、雇い止めなどにより離職された方で次のすべての条件を満たす方

(1)離職時点で65歳未満の方

(2)雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方

(「雇用保険受給資格者証」の「12.離職理由」欄のコードが次のいずれかの方)

  1 特定受給資格者(例:倒産・解雇等の事業主都合により離職された方)

  2 特定理由離職者(例:雇用期間満了などにより離職された方)

  ※雇用保険の高齢者受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。

区  分 対象となる離職理由コード
特定受給資格者 「11」、「12」、「21」、「22」、「31」、「32」
特定理由離職者 「23」、「33」、「34」

 特定受給資格者

対象離職コード 離 職 理 由
11  解雇
12  天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21  雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22  雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31  事業主から働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32  事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 特定理由離職者

対象離職コード 離職理由
23  期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33  正当な理由のある自己都合退職
34  正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 軽減期間について

 離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。

※雇用保険の失業給付等を受ける期間とは異なります。

※再就職後も引き続き国民健康保険に加入している場合は軽減が継続しますが、社会保険に加入するなどして国   民健康保険を脱退すると離職軽減は終了します。その後、再度離職されて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。(なお、再就職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は軽減期間を再判定します。)

※他の市町村へ転出した場合でも、引き続き国民健康保険に加入している場合、軽減期間は継続しますが、転入先の市町村で改めて申告が必要です。

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