東日本大震災に伴う被災代替車両の非課税措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月21日更新
東日本大震災で被災した車両の代替として令和2年度までに取得した車両については、取得した年度に応じて軽自動車税(種別割)が非課税となる特例措置が講じられています。
※ なお、この制度が適用されるのは、被災車両1台につき、代替車両1台となります。
※ 被災車両と代替車両の所有者が同一であることが原則ですが、被災自動車の所有者が亡くなっており、代替自動車を当該所有者の相続人が取得する場合や、ローン契約により取得したためローン会社やディーラーが所有者となっている場合でも非課税の対象となります。
申請窓口
山元町役場 税務課
必要なもの
- 軽自動車税[種別割]非課税申請書 [PDFファイル/105KB]
- 被災車両を廃車したことがわかる証明書
(備考欄に「被災車両」の記載がある登録事項等証明書、検査記録事項等証明書、廃車証明書など) - 代替車両の自動車検査証または標識交付証明書
- 印鑑(認印可)
- マイナンバーカードまたは通知カードなど