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東日本大震災で被災した車両の代替として令和2年度までに取得した車両については、取得した年度に応じて軽自動車税(種別割)が非課税となる特例措置が講じられています。
※ なお、この制度が適用されるのは、被災車両1台につき、代替車両1台となります。
※ 被災車両と代替車両の所有者が同一であることが原則ですが、被災自動車の所有者が亡くなっており、代替自動車を当該所有者の相続人が取得する場合や、ローン契約により取得したためローン会社やディーラーが所有者となっている場合でも非課税の対象となります。
山元町役場 税務課